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お知らせ

【団信特約料は個人事業の経費に計上できるのか】

2021.11.28

 

事業資金の融資を受ける際に団体信用生命保険(通称団信保険)の案内をされることがあるかと思います。

団信とは借入の返済中に万が一のこと(死亡など)があったとき、その保険金により残りの借入金が返済されるという保障制度のことです。

 

この団信、実は個人事業主と法人とで一般的に税務上扱いが全く異なります。

 

法人の場合、支払った特約料は損金、保険金による債務弁済金は益金にそれぞれ算入されることが一般的です。

 

個人事業主の場合、支払った特約料は経費として認められず、保険金による債務弁済金も収入としては認められず所得税非課税となることが一般的です。

 

”一般的”というのはあくまで税務当局の見解であるという意味ですので、より詳細な扱いに関しては管轄税務署等で詳細を聞かれると良いでしょう。

 



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