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お知らせ

【インボイス制度の経過措置】

2021.11.22

令和5年10月より、インボイス制度が導入されます。

免税事業者や一般の消費者からの課税仕入れについて、仕入税額控除が取れなくなりますが、

以下の通り、経過措置が設けられています。

■免税事業者等からの課税仕入れにかかる仕入れ税額控除の適用関係■

令和5年9月まで:全額控除
令和5年10月から3年:80%控除
令和8年10月から3年:50%控除
令和11年10月以降は控除ナシ

これらの経過措置を控除して、
様々なものを判断する必要があると言えます。



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