歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【不動産所得における事業的規模の判定について】
2021.11.19
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。 (国税庁より法第26条9引用)
(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
そこで以下では実務的に検討してみましょう。
1:1棟の賃貸不動産を共有している場合の形式基準の適用
⇒10室のアパートを2名で共有している場合の判定では、10室÷2名=5室としての判定ではなく、全体の10室で判定することになるので2人ともに事業的規模に該当することになります。
2:土地の貸付についての形式基準
⇒この5棟10室基準は”棟”、”室”という名の通り、建物を前提とした取扱いですが月極駐車場などの場合には、駐車スペース5台分を1部屋に換算できるとされています。例えば、アパート8室、駐車スペース10台分を貸し付けている場合には駐車スペース10台分を2部屋に換算し、合計10室といして形式基準をクリアすることになります。(出典:税務研究会)
さて、不動産所得が赤字のときは他の所得の金額と新駅通算を行うことができますが、不動産所得の金額の損失のうち不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象とはならないので注意が必要です。
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Author:admin|Category:お知らせ
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