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お知らせ

【経営力向上計画】

2016.7.3

この7月1日より、中小企業等経営強化法が施行されました。

当法律に定められている経営力向上計画を策定し、税理士、金融機関などの認定支援機関の支援を受け、

担当省庁(医療機関の場合は厚生労働省)による認定を受けることで以下のようなメリットを受けることができます。

●計画に基づき取得した機械装置の固定資産税が3年間、半額

●その他、信用保証協会による信用保証の枠の拡大などの金融支援

なお、この対象となるのは

歯科開業の個人事業主のみではなく、医療法人等も対象となります。(従業員2,000人以下)

多額の設備投資を行う事業主の場合、

対象は機械及び装置のみではありますが、

固定資産税減額の効果が大きい可能性がありますので検討してみてはいかがでしょう。

加えて、ものづくり補助金の申請に当たって、

経営力向上計画の認定を受けている場合、加点になるとのことです。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160701mono.htm

ものづくり補助金の申請を予定している事業者の場合も、

この経営力向上計画の提出をすることをおススメします。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

 

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