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お知らせ

【3.相続税がかかる財産】

2021.9.8

前回の【2.相続人の範囲】(➡http://hixia.jp/news/1095/)に引き続き、相続のお知らせです。
実際に相続が発生した場合に、どんな財産に相続税がかかるのか疑問をお持ちの歯科医師の先生もいらっしゃるかと思い、以下にまとめました。

3.相続税がかかる財産
金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てが相続税の対象となります。
したがいまして、現金や有価証券、不動産などに加え、貸付金などの債権も対象となります。

また、その他上記の相続税のかかる財産に加え、「みなし相続財産」と呼ばれる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。
例:死亡退職金 など

相続税には、格差の固定化を防ぐ「富の再分配」機能があるとされることから、幅広い財産が課税の対象となっております。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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