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【認定医療法人制度について①】

2021.9.3

現在、医療法人を新設する場合は持分なし医療法人のみとなります。

そのため認定医療法人制度とは当該制度を用いて、非課税で持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を促進させるための国の制度です。

言葉の定義として”認定医療法人”とは”持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人”が正しく、”認定医療法人”という類型は存在しません。

 

持分なし医療法人に非課税で移行できる方法は4つあります。

①社会医療法人へ

②特定医療法人へ

③認定医療法人制度を適用

⚠︎拘束が余儀なくされる要件と6年間の縛り(詳細は省きます)

④贈与税の課税なく移行する

(相続税法施行令第33条第3項の非課税要件をクリア)

⚠︎上記税法要件は大きく分けて4要件あり、その中で最も論点となるのは”法人に財産を贈与したあ者や役員やその親族等に対して特別の利益供与がないこと”です。また、これらの要件を満たしているか否かの判断は管轄税務署の判断となるため申告後に否認されるケースもあり、リスクが完全には排除できませんのでご注意ください。

 

③のように認定医療法人の拘束性の強い認定要件をクリアできる医療法人であれば手間をかけてまで認定を申請せずとも非課税で移行ができること。

加えて、6年間の報告義務という手間を考慮すると認定医療法人制度はそこまで浸透していない印象を受けます。

 

次回テーマ予定ですが、持分なし医療法人の誤解も影響しているようです。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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