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お知らせ

【2.相続人の範囲】

2021.9.1

前回の1⃣相続税のしくみ(➡http://hixia.jp/news/1067/)に引き続き、相続のお知らせです。
実際に相続となった場合に、誰が相続人となるのか疑問をお持ちの歯科医師の先生もいらっしゃるかと思いますので、以下にまとめました。

2⃣相続人の範囲
相続人の範囲は、民法で定められています。

☆配偶者
亡くなられた方に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
配偶者以外の方は、次の順で配偶者と一緒に相続人となります。

ⅰ子ども
まず、子どもが第一順位として相続人となります。
子どもが相続発生前に既に亡くなられている場合は、その子どもの子ども(亡くなられた方からみて孫)が相続人となります。
※養子がいる場合は、実子と同様に第一順位として相続人となります。

ⅱ父母
亡くなられた方に子どもがいない場合は、父母が第二順位として相続人となります。
父母が相続発生前に既に亡くなられている場合は、祖父母が相続人となります。

ⅲ兄弟姉妹
亡くなられた方に子どもがいない、及び父母(祖父母を含む)が既に他界されている場合は、兄弟姉妹が第三順位として相続人となります。
兄弟姉妹が相続発生前に既に亡くなられている場合は、その子どもが相続人となります。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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