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お知らせ

【1.相続税のしくみ】

2021.8.25

相続税改正により、平成27年1月1日(2015.1.1)から適用が開始された「基礎控除額の縮小」「税率の改定」に伴い、相続税の課税対象となった被相続人(亡くなられた方)は、適用開始前の平成26年に比べて平成30年には2倍以上となりました。(下図:赤折れ線参照)
より相続が身近な存在になってきていると言えます。

歯科医師の先生の中には、様々なニュースや周りとの情報交換等々から、相続税対策など、相続に関心を持たれている方もいらっしゃるかと思いますので、この場で少しずつ情報提供を行っていければと思います。


1⃣相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の合計額(債務などがあればその金額を控除し、相続開始前3年以内に贈与があればその金額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。
※相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産は省略しています

基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数


課税される場合には、相続税の申告及び納税を、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。


~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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