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【スポーツ大会の賞金の課税関係】

2021.8.18

先日まで開催されていた東京オリンピックはご覧になったでしょうか。
学生時代などにスポーツをやられていた方、または現在スポーツをやられている方など、少なからず触発されたのではないでしょうか。

今回は、マラソン大会などのスポーツ大会に参加し、優勝や入賞し賞金などを受け取った場合の税務上の取り扱いについてご紹介いたします。

[事例]
歯科医院を経営するA歯科医師は、〇〇社が主催するマラソン大会に出場し、入賞した結果、〇〇社から賞金を受領しました。
A歯科医師が受領した賞金は、税務上どのようになりますか?

[回答]
事例の場合の賞金は雑所得に該当します。
(※雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」とされています。(所得税法第35条第1項))

事例の場合の賞金は、〇〇社が主催するマラソン大会で入賞をしたことに伴い〇〇社から支払われるものであり、〇〇社に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから一時所得には該当せず、雑所得に該当することになります。


出典:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm



雑所得となりますので、必要経費を差し引いた金額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
(※今回の事例におけるA歯科医師の場合は、個人事業主で確定申告をしていると思われますので、20万円以下の場合でも事業所得に合算して確定申告する必要があります。また、医療費控除やふるさと納税などの適用を受ける場合も同様に確定申告をする必要があります。)


~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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