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お知らせ

【PCR検査は医療費控除の対象?】

2021.8.4

PCR検査の費用は医療費控除の対象になるのか、
疑問に思われている方もいらっしゃるかと思います。
そこで、国税庁の見解をご紹介いたします。

まず、医療費控除の対象となる医療費とは
ⅰ. 医師等による診療や治療のために支払った費用
ⅱ. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
とされています(所得税法73条2項)

上記を踏まえまして

①医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある場合など、医師等の判断によりPCR検査を受けた場合の検査費用は、上記に該当するため、医療費控除の対象となります。(対象となる金額は、自己負担部分に限ります)

②自己の判断によりPCR検査を受けた場合
感染していないことを明らかにする目的で受ける場合など、自己の判断によりPCR検査を受けた場合の検査費用は、上記に該当しないため、医療費控除の対象となりません

↓ ただし、

③自己の判断によりPCR検査を受けた結果、陽性であった場合
引き続き治療を行う場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができ、上記に該当するため、医療費控除の対象となります。(所得税基本通達73-4)

出張や旅行、帰省など県をまたぐ移動をする際に、事前にPCR検査を受ける方もいらっしゃるかと思います(医療費控除の対象とはなりませんが、、)。ご参考になれば幸いです。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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