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お知らせ

【ワクチンの職域接種に係る費用の取扱い】

2021.7.28

職域接種を実施された歯科医師の先生方の中には、スタッフの方の実施会場までの「交通費」や「接種証明書の取得費」などを負担した場合に、この金額は給与に該当する?税金がかかる?と疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、税務署の回答をご紹介いたします。

交通費について:
➡接種会場への交通費として相当な額の場合は非課税となり、所得税はかからないとのことです。

接種証明書の取得費について:
➡取得が業務遂行上必要なものであれば給与に該当しないとのことです。


当然といえば当然ですが、業務遂行上必要な費用については、非課税ということの様です。

(出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-7

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