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お知らせ

【相続登記の義務化】

2021.7.26

現状、相続登記は法律上義務付けられていません。

そのため相続が発生しても相続登記を せず、

それを繰り返すことでいつの間にか所有 者が分からなくなった、

という所有者不明の不 動産が発生したことで様々な弊害が生じています。

そのため、 固定資産税は「所有者」に対して課税する こととなり、

この「所有者」である登記名義人が 死亡したことで現在の「所有者」が分からない ときには相続人が「所有者」として、

相続人すら 不明な場合にはその不動産を使用している者を

「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。  

そして今般の法改正 では、所有者不明の不 動産が発生しない仕組みづくりとして、

相続登 記が義務化されることになりました。

この義務化は、 法律公布(2021 年 4月28日公布)後、

3 年以内にスタートします。

具体的な日は、今後の政令公布を待つこととなります。


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