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【年末年始営業日のお知らせ】

2022.12.26

拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、椿公認会計士事務所では年末年始の休業日につきまして、

下記のとおり休業日とさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご了承いただきますようお願い申し上げます。

■年末年始休業日2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)
※2023年1月5日(木)より、通常営業を開始いたします。

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【事業再構築補助金第8回公募受付開始】

2022.12.23

 

事業再構築補助金の第8回公募が12/16(金)より申請受付を開始しました。

来期の予算にも組み込まれている事業再構築補助金ですので、今回の申請に間に合わない方も次回以降の公募に間に合うように事業計画等を進められると良いかと思います。 

 

年末年始で忙しいかと思いますが、是非積極的にご活用ください。

 

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【NISAの拡充と恒久化】

2022.12.21

NISAは個人の資産運用を後押しするために作られた税制の優遇制度で、

購入した株式や投資信託などの売却益や配当金が一定の範囲内で非課税となります。

2種類のNISAがあり、それぞれの特徴は以下の通りです。

現行ではどちらか一方しか選択することができません。

 

・一般NISA

 投資期限・・・2028年まで。

 非課税保有期間・・・最長5年間。

 年間購入額上限・・・120万円。

 非課税限度額・・・600万円。

 

・つみたてNISA

 投資期限・・・2042年まで

 非課税保有期間・・・最長20年間です。

 年間購入額上限・・・40万円

 非課税限度額・・・800万円

 

しかし、今回まとまった新たな制度では、図のように変更される予定です。


この新制度は2024年1月からスタートになります。

政府は、この新制度を「資産所得倍増プラン」の実現に向けた具体策として、

NISAの投資額を今後5年間で56兆円と、現在の規模から倍増させる方針を示しています。

 

非常に複雑な制度にはなりますが、拡充により多くの方が触れやすいものになることが考えられます。

新制度施行を機にご検討されてはいかがでしょうか。

 

 

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【2023年度税制改正大綱】

2022.12.19

自民・公明両党は16日、2023年度税制改正大綱をまとめました。

貯蓄から投資」の流れを加速し、企業の成長力を高めるため、

少額投資非課税制度(NISA)の拡充や人への投資の促進、

スタートアップ支援などを盛り込んでいます。


また、適格請求書発行事業者の23年10月1日から26年9月30日までの各課税期間で、

免税事業者が適格請求書発行事業者となった、


または課税事業者選択届出書を提出して事業者免税点制度の適用を受けないことになる場合、

消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、

納付税額を同消費税額の2割にできることとします。

適用を受ける場合は、確定申告書に付記するという対応のようです。

https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/20221216/20221216.pdf



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【〈助成額拡充〉キャリアアップ助成金】

2022.12.16

 

クリニックを経営されている先生方にとっては、キャリアアップ助成金は一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

 

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを目的とした助成金です。

今回の補正予算では、正社員化コースと賃金規定等改定コースの拡充が行われました。

 

■正社員コース(非正規雇用労働者を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成)

 

1.人材開発支援助成金の自発的職業能力開発訓練及び定額制訓練修了後に正社員化した場合
・有期の場合、正規の場合:1 人あたり加算を+95,000 円から +110,000 円(大企業も同額)
・無期の場合、正規の場合:1 人あたり加算を+47,500 円から +55,000 円(大企業も同額)
2.人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コース(仮称)の特定訓練修了後に正社員化した場合を、加算対象に追加される

 

■賃金規定等改定コース(非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を増額改定させた場合に助成)

 

・ 賃金引上率の支給要件を 3%以上(現行 2%)に見直し、5%以上引上げの場合の助成額を大幅拡充され、変更後の 1 人あたり助成額 ※令和 4 年 9 月まで遡及適用は3%から5%未満の場合、50,000円で5%以上の場合、65,000円です。

・1 事業所あたり 1 年度 1 回の申請制限を撤廃

 

来年度も活用できますので、対象の事業者様はうまく活用していきましょう。

 

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【自筆証書遺言の保管制度】

2022.12.14

自身の相続を考えて自筆で遺言を書いておこうと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、自筆証書遺言には、本当に効力があるのだろうか…や、

失くしてしまったらどうしよう…といった不安はつきものです。


そこで今回は、自筆証書遺言を法務局に預けておく保管制度について説明します。

 

まず、遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類あります。

 

公正証書遺言とは、公証役場で証人の立会いの下で作成する遺言です。

メリット:遺言そのものも公証人が文面を作成するため効力が保障される。

デメリット:遺言作成費用や時間がかかるデメリットがあります。

 

自筆証書遺言とは、文字通り自筆で書く遺言です。

メリット:公証役場に行く必要がないため、費用や時間をかけることなく作成できる。

デメリット:相続開始後、遺言の形式が民法上に定める形式に適合しているか家庭裁判所の検認が必要。

      また、紛失や改ざんなどのリスクがある。

 

自筆遺言証書は上記の通り、比較的気軽に作成することができる反面、不確実性やリスクが伴います。

そこで利用できるのが「自筆証書遺言保管制度」です。

この制度は、遺言を作成後に管轄の法務局に保管申請をして預かってもらう制度です。

制度利用することで以下のメリットがあります。

 

・申請時、民法上で定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、外形的なチェックを受けることができる。

・預けた遺言は、原本に加えて画像データとしても長期間管理される。
  (保管期間は、原本は遺言者の死後50年、画像データは死後150年)

・家庭裁判所による検認が不要。

・法務局での保管になるため紛失や改ざんの危険性がない。

・相続開始時、法務局から指定者に通知が届く。
 ※申請時に遺言者からの希望が必要です。

 

保管制度は遺言者のお住いの地域を管轄する法務局に申請することで利用できます。

自筆で遺言書を作成する場合には、相続開始時にトラブルにならないためにもぜひ保管制度をご利用ください。

さらに詳細を知りたい方は法務省のHPをご確認ください。

 

 

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【一般社団法人の非営利要件とは】

2022.12.13

近年、一般社団法人で診療所を運営するケースが増えています。

そのメリット、デメリット等については、別途触れさせていただきますが、

診療所を運営できるのは、原則として、非営利型の一般社団法人に限定されます。

そこで今回は、非営利型一般社団法人の要件について説明します。

つまり、非営利性が徹底された法人として、以下の要件を満たしている法人となります。


1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
 こと。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や
 一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めて
 いること。
3 上記1及び2の定款の定めに反する行為
  (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期
 間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与
 えることを含みます。)を行うことを決定し、又は
 行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である
 理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である
 こと。

これらだけで単純に診療所を運営できる許可が得られるわけではありませんが、スムーズな診療所開設のためには適切に設計し、運営することが求められます。


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【令和4年度2次補正予算案-中小企業・小規模事業者支援策】

2022.12.9

 

令和4年度第二次補正予算案が12月2日に成立しました。

今回はその内容の中で経営支援に絞り、2つを取り上げます。

 

1.資金繰り支援

日本政策金融公庫による低金利・無担保融資、資本制劣後ローンとセーフティネット貸付が令和5年3月末まで実施されるほか、借換保証制度が創設されます。

 

保証上限:1億円、保証料:2%等、保証期間:最大で10年間、据置期間:最大で5年間

 

2.小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が経営計画を作成し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販 路開拓等を支援する制度です。今回の補正予算により、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)に対し、すべての申請枠で補助上限が一律 50 万円上乗せされます。基本的には補助率は2/3以内で、成長・分配強化枠の一部類型において赤字事業者は3/4以内です。

 

通常枠:補助上限100万円(50万円) 

成長・分配強化枠(賃上げや事業規模の拡大):250万円(200万円)

新陳代謝枠:250万円(200万円)

 

年末には更に情報が解禁されるかと思いますので、随時お知らせいたします。

 

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【国税の納付はスマホアプリで】

2022.12.7

キャッシュレスでの納付といえば、今までにも振替納税やクレジットカード納付、ダイレクト納付など方法がありましたが、

令和4年12月1日より国税の納付がスマホアプリでできるようになりました。

どのようなアプリが利用できるのか、特徴などを説明します。

 

① 利用可能アプリ
利用できる決済アプリは以下の6つです。
・Paypay
・d払い
・au Pay
・Amazon Pay
・LINE Pay
・メルペイ

 

② 特徴
一度の納付できる上限額は30万円となっています。
また、クレジットカード納付とは異なり、決済手数料がかからない点もアプリ納付の特徴と言えます。

 

③ 手続きの流れ
・国税スマートフォン決済専用サイトにアクセス
・画面の指示に従い、操作
・納付

 

 

今までは納付は、窓口納付で時間がかかったり、キャッシュレス納付でも手続きが煩雑だったりと、

非常に不便を感じることが多いものでした。

このアプリ決済であれば、使い慣れたアプリから簡単に手続きができるので便利ですね。
詳細な手続き方法については国税庁ホームページ「スマホアプリ納付の手続き」をご覧ください。

 

 

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【会計士協会フットサル】

2022.12.6

W杯で盛り上がっているこの世の中、

12月3日に会計士協会のフットサル大会が今年も行われました。

前回王者として、椿が所属するチームも参加しました。

結果は、予選リーグ最下位で敗退でした…

紙一重ではありましたが、

年々、レベルが上がっていることを実感しました。

勝つためには日々、

努力が必要だと感じました。

コロナ禍で開催を決断し、運営していただいた厚生部の方に、

感謝を申し上げます。




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