2022.11.30
今年も年末調整の時期がやってまいりました。
毎年なんとなく書いて提出している方も多いのではないでしょうか。
今回は年末調整の概要について、おさらいしていきたいと思います。
① 年末調整とは
給与所得者の所得税を正しく計算して当年の所得税額を確定させる仕組みです。
② 対象者
以下に該当する方以外の全ての方が対象です。
・給与所得2000万円以上の方
・副業先で年末調整を行う方
・2ヶ月以上連続した雇用がない方
③ 所得税の計算
給与収入から、様々な所得控除による控除額を差し引いた金額が年間の所得になります。
この所得に税率を乗じたものが所得税です。
年末調整で使う所得控除は13種類あり、「扶養控除」や「生命保険料控除」などは耳馴染みがあるのではないでしょうか。
控除の種類は変わりますが、住宅ローン控除も年末調整で使う重要な控除です。
このように正確に算出された税額と、毎月の給与から引かれている源泉所得税額を比較して、その差額を還付又は追加徴収します。
提出用の書類は、概ね12月頃から職場で配布されるかと思います。
提出期限は1月31日までのため余裕はありますが、年末年始のバタバタで提出を忘れてしまわないよう早め早めのご提出をお勧めいたします。
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2022.11.25
10月28日、岸田政権発足後2度目となる経済対策が閣議決定されました。
今回の経済対策のタイトルは「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
この対策が目指すものは何なのか、以下で解説します。
今後、今日の難局を乗り越え、さらにその先の未来に向け、日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくためには、岸田政権が掲げる「新しい資本主義」の旗印のもと、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とした総合的な対策が必要です。
こうした認識のもと、世界経済の減速リスクを十分視野に入れながら、足下の物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応し、新しい資本主義の加速により日本経済を再生するため、
①物価高騰・賃上げへの取組
②円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化
③「新しい資本主義」の加速
④国民の安全・安心の確保
の4つを柱とする総合的な経済対策が決定されました。今後、この経済対策の裏付けとなる令和4年度第2次補正予算が編成されることとなります。
参考:首相官邸
https://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku_kishida/index.html
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2022.11.21
11月21日の日経新聞に以下の掲載がありました。
インボイス登録時の負担を軽減するという目的ですが、複雑になってしまうことが懸念されます。
免税事業者は慎重な対応が必要になるかと感じています。
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政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」で、フリーランスなど小規模事業者の新たな負担軽減策を設ける調整に入った。納税を免除されてきた事業者が課税事業者にかわる際、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える。2023年10月から3年間の措置で円滑な制度導入をめざす。
自民、公明両党で議論して対応案を固め、12月中をめどにまとめる23年度税制改正大綱に明記する方向だ。
23年10月に始まるインボイス制度は商品やサービスごとに消費税額と税率を記した請求書をやりとりする。インボイスがないと買い手は仕入れ時にかかる消費税の控除を原則受けられない。売上高1千万円以下の小規模な免税事業者も取引先との関係などからインボイスを発行できる課税事業者になることが求められる可能性が高い。
新たに生じる税負担を軽減し、納税額を売上税額の2割に抑える。売上高500万円の場合、全商品が税率10%なら納税額は売上税額50万円の2割の10万円になる。
日本商工会議所が9月に公表した調査では免税事業者約400社の3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」と答えた。消費税分の価格転嫁が難しく利益が減ると懸念する声が出ていた。
簡易課税制度は業種ごとに定めた売上に対する仕入れの「みなし比率」で納税額をはじく。この比率が低いため受けられる控除が小さいフリーランスの声優や漫画家などが反発していた。
政府はインボイス制度で別途、小規模な課税事業者向けの猶予措置も設ける。少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組みをつくる。
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2022.11.18
「ふるさと納税」を所得税の確定申告によって適用する場合の添付書類について、
これまでは、各自治体等からの寄付金受領書が必要でした。
令和4年度においても引き続き、これらの書類に代えて、
特定事業者が発行した「寄付金控除に関する証明書」を 用いることが出来るようになりました。
「特定事業者」とは、国税庁長官により指定 を受けた一定の者をいい、一覧が国税庁のサ イトで公表されています。
例えば、よくCM等で見かける、さとふるや、ふるなびなどです。
国税庁が掲載している特定事業者に関するURLを添付いたします。
是非、ご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm
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2022.11.17
全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)では、健康保険の被扶養者になっている人について、
毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
今年度は10月上旬から11月上旬にかけて、確認のための被扶養者状況リストが送付されています。
11月中の提出が必要ですので、再確認の実施状況とその際の注意点をとり上げます。
1.再確認の目的
健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。
そのため、要件に該当しない人が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への拠出金が
不当に高くなり、保険料が増加することとなります。
被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
2.再確認時の注意点
再確認は、協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、
被扶養者の要件を満たしているかについて、書面や口頭で、各被保険者に対して行われます。
再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、
仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類を提出する必要があります。
具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。
預金通帳の写しを提出する場合で、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときは、
マスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。
なお、学生の場合はこの添付を省略できます。
また、医療職の被扶養者が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、
特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しないことになっていることから、
このような従業員の家族の状況を確認する必要が発生するケースもあります。
この再確認時には、従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースがあるため、早めに依頼しましょう。
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2022.11.14
11月11日に、東京都調布市にあるアミノバイタルフィールドで行われた、
第9回税理士フットサル大会で、
椿が所属する渋谷支部が優勝したことをお知らせします。
また、椿は肉離れにて負傷したこともあわせてご報告します。
運動をする際は、
入念にストレッチをすべきですね。
よろしくお願いいたします。
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2022.11.11
2023年1月からの電子処方箋の運用に向けて、10月には一部地域でテスト運用が始まっております。一方で、導入や利用に対する不安や疑問の声も上がっているそうです。
今回は厚生労働省のFAQから、主だったものをご紹介します。
尚、1月から運用が始まるのは、院外処方箋のみです。
院内処方、退院時処方、リフィル処方箋などは、今回は対象外となっております。
Q 院内処方のみなら対応は不要なのか?
A 院内処方のみを行う場合でも、他の医療機関等の処方履歴や重複投薬等がチェックできるので、導入が推奨されています。
Q マイナンバーカードがないと使えないのか?
A マイナンバーカード、健康保険証のいずれの場合でも電子処方箋を選択できます。
Q 発行後に処方内容を変更・削除できるのか?
A 可能です。変更の際は引換番号も変更となるため、患者に新しい引換番号を伝えます。電子署名も再度必要です。削除の場合も同様で、患者にその引換番号が使用できない旨を伝えます。
Q 医療機関が薬局に電子処方箋を送付する必要があるのか?
A 医療機関が薬局に処方箋を送付することはありません。患者が、電子処方箋対応薬局に行って調剤を受けるか、あらかじめ薬局に引換番号等を送付し、調剤を受けることになります。
Q オンライン診療や訪問診療でも利用できるのか?
A 利用できます。2023年1月時点では健康保険証による受付が前提となります。
電子帳簿保存法やインボイス制度の開始が迫る今日、会計の電子化も積極的に取り入れていきましょう。
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2022.11.9
今や多くの方が生命保険に加入されているかと思います。
ご自身が加入している生命保険はいつから保障適用になるのかしっかりと把握してますでしょうか。
今回は保障開始の一般的な流れをご説明します。
生命保険は、申し込みをしてから保険会社が契約を承諾することで、保障が開始されます。これを責任開始日と言います。
一般的には以下の手続きを行った上で、生命保険会社が契約を承諾する流れとなります。
・契約の申込み
・告知または診査
・第1回保険料の払い込み(振込)
これらの手続き後、生命保険会社が契約を承諾すると「告知または診査」と「第1回保険料の払い込み」の
どちらか遅い日付が責任開始日となり、そこにさかのぼり保障が開始されます。
しかし、第1回保険料の払い込みを口座振替とする取扱いの場合、「契約の申込み」と「告知と診査」の完了日が責任開始日となります。
また、がん保険など一部の保険には免責期間があり、この場合は免責期間終了後が責任開始日になりますのでご注意ください。
いざという時のための生命保険ですので、保障開始時期は非常に大切です。
上記は一般的な生命保険の責任開始日の起算になります。
各生命保険会社によって詳細な手続きや起算点は変わってきます。
これから加入を検討されている方は、契約前に一度生命保険会社にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
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2022.11.8
現在、作成中です。
お世話になった方々へ、
年内にはお渡しできればと思っています。
いましばらくお待ちください。
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2022.11.4
昨今、国税庁をかたるショートメッセージやメールが送られ、国税庁の偽サイトに誘導する事例に対して、国税庁より注意喚起が出ております。
https://www.nta.go.jp/data/040721_03jouhou.pdf
大前提として、国税庁/国税局/税務署からショートメッセージによる案内が届くことは一切ございません。
メールによる国税庁からの案内は次の場合 に限定されており、登録していないメールアドレス宛に国税庁からメールが届くことはありません。
送信元の表記をご確認下さい。
■国税庁ホームページ新着情報の配信サービスに登録の場合
newsdelivery@news.nta.go.jp
■国税庁メールマガジン配信サービスに登録の場合
ntamag@news.nta.go.jp
■e-Taxの利用にあたり、メールアドレスを登録した場合
info@e-tax.nta.go.jp
不審なメールが届いた場合、メールを開封することなく削除してください。不安や迷いがある場合は国税庁や管轄の税務署に直接お問い合わせください。
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