2022.10.30
今年も早いもので10か月が経過しようとしています。
毎年恒例の年末調整の時期が迫ってきました。年末が近づくにつれなにかとバタバタすることが予想されますので、従業員へのアナウンスなど、お早めの準備をお願いいたします。
国税庁のHPに掲載されている用紙が便利ですので、他の者から配布を受けない場合こちらの利用をお勧めします。
各種申告書は下記国税庁HPよりダウンロードできますのでお使いください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
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2022.10.25
中小企業庁が本年3月から申請受付をはじめた「IT導入補助金2022」では、
インボイス対応のソフトウェア等の購入費の補助として
「デジタル化基盤導入類型」が設けられています。
同補助金は国庫補助金等に該当するため、
国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用対象となるほか、
圧縮記帳後の金額次第では、
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例等の併用も可能となる旨、
明らかにされました。
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2022.10.22
32年ぶりの円安水準の今日 、特に注意したいのが外貨預金です。
知らず知らずのうちに利益が出ていて、申告漏れが生じてしまう恐れがあるため、外貨預金の評価の確認をおすすめします。
個人と法人で扱いが異なるのでそれぞれ簡単にご説明いたします。
特に個人は注意が必要です。
【法人】
原則:法人が期末時に外貨預金を保有している場合には、取得時の円換算額をそのまま期末の円換算額とする方法と期末時の為替の売買相場により円換算した額を期末時の円換算額とする方法(毎期洗い替え必須)の2つの方法があります。
例外:為替相場が著しく変動した場合には、外貨預金の取得を期末に行ったものとみなして期末換算を行うことができます。「著しく」=「概ね15%以上の変動」とされています。収益は遅く、費用は前倒して認識する保守主義の原則です。
【個人】
個人が外貨預金について課税されるのは、主に利息と為替差益の発生によります。
円安が進む現代では相当の額の為替差益が発生する可能性がございます。
是非、年内までには専門家へのご相談をお勧めします。
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2022.10.19
今年も確定申告の時期が近づいてきました。
そろそろ書類の準備を考え始めるころではないでしょうか。
さて、確定申告の進めるにあたり、押さえておきたいポイントとして住宅ローン控除の改正があります。
住宅ローン控除を受けている方は少なくないと思われますので、改正の変更点を紹介します。
・控除率の変更
住宅ローンの年末残高の1% ⇒ 0.7%
・住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
10年 ⇒ 13年
・所得要件
合計所得3000万円 ⇒ 合計所得2000万円
・床面積の適用要件
床面積50㎡以上 ⇒ 床面積40㎡以上50㎡未満でも適用可
※ただし合計所得1000万円の所得要件と令和5年までの新築確認が必要です。
令和4年度の確定申告の際には、改正点に注意しましょう。
また、 今年度は前年度までのような申告期限の延長はないと思われますので、
直前でばたばたしないように余裕をもって準備を進めましょう。
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2022.10.17
個人事業主である先生にとっては、
これから年末に向けて、様々な節税対策を行う方もいらっしゃるかと思います。
ただ、節税の多くは支出(キャッシュアウト)が伴うものです。
したがって、節税を行いたいものの、資金繰りの面で計画通りできないというケースもあります。
今回は、年末に向けて主な支出、資金繰りが悪化する理由を挙げていきます。
・スタッフへの賞与
・ふるさと納税や小規模共済など
・年内の機材や材料の購入
・その他、様々なイベント
・社会保険収入の源泉徴収分(入金がない収入が累積)
これらの原因で資金繰りが悪化しているものと言えます。
資金繰り表などを作成し、資金繰りと節税の計画性を持ち、年明けを迎えていただけばと思います。
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2022.10.15
2022年10月1日からインボイス制度が始まります。
ただし、この制度の影響を受けるのはインボイスを必要とする事業者に貸す場合です。そこで今回はインボイス登録を済ませた個人の大家さんが何を準備したら良いのかをご説明します。
1.既存契約について不足事項を借主に通知する。
すでに締結している契約に下記の事項が全て含まれるように修正をする。
①発行者(大家さん)の名称
②登録番号
③ 取引年月日(賃料の場合、支払日や請求日)
④税率ごとの対価の合計額及び適用税率
⑤消費税額等
⑥ 取引の相手方(借主)の名称
⑦取引(賃貸借)の内容
ただし、これらの内容が1つの書類に記載されている必要はございません。
例えば、「賃貸借契約書+通帳記帳+インボイス通知書」といったように複数の媒体をもって記載事項を満たし、合わせて保存しておく方法も認められております。
2.既存契約は不足事項を賃借人に通知
今後締結する新規契約については、事前に契約書 に、③の取引年月日以外の事項を記載しておくと良いです。
いかがだったでしょうか。都度請求書を発行しない場合(口 座振替により受領する場合)の対応について、個人の大家さんは事前に準備をしておきましょう。
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2022.10.12
来年4月からオンライン資格確認が原則義務となります。
原則義務化に伴い、診療報酬の評価が変更されました。
変更内容は以下の通りです。
これまではオンライン資格確認を導入した医療機関等を優遇する評価でしたが、導入自体が原則となるため、
これが廃止され、10月からは患者のマイナ保険証利用を促進する評価に一新されています。
つまり利用しない場合に患者負担が大きくなる評価へと変更されました。
導入のためのシステム改修等費用の補助も、期間限定で手厚くなりました。
12月までに顔認証付きカードリーダー(無償提供)を申し込み、
来年2月末までにシステム事業者と契約を締結した場合が対象です。
補助の拡充内容については以下の図の通りです。
手続きや調整も多く、年度末までの導入は厳しいスケジュールとなります。一日も早く準備を開始されることをお勧めします。
詳細は医療機関等向けポータルサイトのオンライン資格確認関係のお知らせをご確認ください。
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2022.10.5
今年に入り、1998年以来の1ドル140円台に突入するなど、急激な円安ドル高となりました。
こんな円安ドル高相場の際、法人が外貨預金を保有している場合、事業年度終了のときの円換算時には注意が必要です。
原則、法人が期末時に外貨預金を保有している場合には、次のいずれかの方法により期末に円換算します。
・発生時換算法
外貨預金を取得したときの円換算額をそのまま期末の円換算額とする方法
・期末時換算法
期末時の外国為替の売買相場により円換算した額を期末の円換算額とする方法
いずれにするかは、法人が一定の期間内に届出をすることにより、外貨の種類等ごと選定することができます。
なお、選定しなかった場合には、主に期末時換算法が法定の期末換算方法として選択されます。
ただし、例外として、為替相場が著しく変動した場合には、
外貨預金の取得を期末に行ったものとみなして期末換算を行うことができます。
この場合の “著しく変動した場合”とは、次の算式により計算した割合がおおむね15%相当以上とされています。
この場合、外貨の種類を同じくする他の外貨建ての資産等について、複数15%相当以上となる場合には、
一部のみの適用は認められないなどの留意点があるため、適用には注意が必要となります。
特に発生時換算法を選定しており、例外が適用できる割合が生じている試算結果となった場合には、
例外を用いたと仮定したときに自社の所得にどのような影響を及ぼすか、確認しておきましょう。
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2022.10.3
2022年度の地域別最低賃金額が、
10月より改正されます。
全額加重平均額は961円で、昨年度から31円引き上げられました。
東京都も1,072円と昨年から31円引き上げられています。
クリニックで最低賃金を下回ったまま、
雇用しないようご注意ください。
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