2022.9.28
この10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」が開始となります。
処遇改善のための加算もこれで3本立てとなり、制度が複雑化しています。
ベースアップ等加算の内容については、以下の通りです。
ベースアップ等加算は、今年 2~9 月に実施された介護職員処遇改善支援補助金に変わり、
新設された施策で、既存の介護職員処遇改善加算を手厚くする位置づけで設定された介護報酬となっています。
加算はこの他に、経験・技能のある介護職員にフォーカスした介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)があります。
ベースアップ等加算は、処遇改善加算を算定している事業所であれば申請でき、加算額の3分の2を介護職員等のベースアップ等に使用することが要件となります。
3つの加算制度の比較は以下の表になります。
いずれも事前の申請(計画書の提出)と事後の実績報告等が求められます。
また、申請から算定開始まで2ヶ月程度、実際の支給まではさらに2ヶ月を要します。
申請から支給まで時間のかかる手続きとなりますので、ご注意ください。
その他詳細につきましては厚生労働省のお知らせをご覧ください。
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2022.9.26
デンタルダイヤモンド社の月刊デンタルダイヤモンドの10月号より、
「会計のプロが伝える耳よりなお金の話」として連載することになりました。
歯科経営にかかせない税金、補助金、融資等のことを、
分かりやすく説明しています。
是非、ご覧いただけると幸いです。
https://www.dental-diamond.co.jp/item/1092
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2022.9.21
10月より最低賃金の引き上げが行われます。
これに伴い、厚生労働省は2022年9月1日に、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る
中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を実施しました。
業務改善助成金には通常と特例の2つのコースがあり、それぞれが拡充されています。
内容は以下の通りです。
(1)通常コース
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・規模100人以下の中小事業者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う
上記該当の場合、引上げ額及び引き上げる労働者数ごとに決められた助成上限額の範囲で助成を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、
助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
■特例の対象事業者および対象経費の拡充
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加
(b)特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
(c)(a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
(d)特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
(a)事業場内最低賃金が870円未満:9/10
(b)事業場内最低賃金が870円以上920円未満:4/5(9/10)
(c)事業場内最低賃金が920円以上:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業者の場合
(2)特例コース
■申請期限・賃上げ対象期間の延長
申請期限:令和4年7月29日から令和5年1月31日まで延長
賃上げ対象期間:令和3年7月16日から令和3年12月31日までを、令和4年12月31日までに延長
■対象となる事業者の拡大・助成対象経費の拡大
対象となる事業者の拡大:
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加
(b)「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から令和3年12月までを令和4年12月までに見直し。併せて、売上高の比較対象期間を2年前までから3年前までに変更
助成対象経費の拡大:助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
「一律3/4」を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は「4/5」に引き上げ
最低賃金引上げは今後も継続的に行われることが予想されます。
このような助成金を有効に活用し、生産性の向上を進め、良い経営状態を維持しましょう。
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2022.9.16
令和2年度税制改正により、貸倒引当金の対象となる金銭債権から完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外されました。
これは、連結納税制度がグループ通算制度に改組された影響によるもので、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
会計上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なるため十分に注意が必要です。
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2022.9.14
今では多くの自治体も参加し、世間一般にかなりポピュラーとなったふるさと納税ですが、
寄附先の自治体が指定解除されるケースが稀にございます。
団体が指定を受けるには、一定の期間内に申出書を提出します。
指定期間は、毎年10月1 日から翌年9月30日までの1年間となっているため、
指定を受けたい希望がある限り、申出書は毎年提出します。
ただし、仮にその申出書を基に指定を受けたとしても、指定期間内に取消を受ける場合があります。
主に「返礼割合3割以下基準違反」が原因であり、令和4年9月30日までの指定期間内に、
指定が取り消された団体は、8月末日時点で、宮城県都農町と兵庫県洲本市の2団体です。
指定取消期間開始日の前日までの寄附については、ふるさと納税の適用を受けることができます。
該当する方で確定申告をする場合は受領証などの書類を破棄しない、
あるいは “ワンストップ特例制度 ” を適用される場合には、所定の手続を忘れないようにしましょう。
また、令和4年10月以降で寄附を検討される場合は、指定団体の確認をされることを推奨します。
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2022.9.12
医院では、給与等から従業員給与から源泉徴収を行い、
半年に1回、もしくは毎月納付を行っているかと思います。
この源泉所得税の納付期限を遅れた場合、どのような罰則があるのでしょう。
ずばり、納付漏れにともなう
「不納付加算税」と「延滞税」という2つの罰則的税金があります。
まず「不納付加算税」について説明します。
不納付加算税は、本来納付しなければならない源泉所得税の10%です。
ただし、これまでの納付状況をみて、おおむね1年間は納付漏れがなく
きっちり納付している場合で、かつ、納付漏れの期間が1ヶ月以内の場合には、
この「不納付加算税」は免除してもらえます。
またそれ以外の場合であっても、
税務署から指摘があって納付するのではなく、
自分で納付漏れに気づいて、自ら納付した場合の不納付加算税は、
10%でなく半分の5%となります。
次に、 「延滞税」は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて
それぞれの税率で自動的に計算されて請求されます。
額によっては負担が大きくなるため、
可能な限り、納付期限を守って支払うようにご注意ください。
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2022.9.9
インボイス制度の開始は令和5年10月1日ですが、インボイス制度導入時に登録を受けるための申請期限は令和5年3月31日です。
*特段の事情がある場合は、令和5年9月30日までにとなっております。
インボイス発行事業者になることを希望する事業者様に関しては、早めに登録申請を強くお勧めします。理由は2点です。
1.既存の事業者(インボイス未登録予定の企業/個人事業主)との価格交渉
2.インボイス制度に対応する請求書の改変
3.取引先への登録番号の通知
など、意外にやるべきことが多く、これらの主導権は顧問税理士や顧問会計士ではなく事業主様本人にございます。(経営方針にあたるため)
また、登録申請書を提出してから登録番号が通知されるまで電子申請であれば2週間、書面申請であれば1カ月もの時間を要します。
締め切り期日が近くなれば、より多くの時間を要することが予想されます。
尚、インボイス発行事業者になるべきか否かは業種や取引先によっても異なりますので、専門家へのご相談をお勧めします。
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2022.9.7
来年1月からスタートする電子処方箋の運用にあたり、
機器の導入やシステム改修の費用を援助する補助金制度があります。
この補助金は、医療機関や薬局が、
①オンライン資格確認等システムを導入すること
②電子処方箋管理サービスを導入すること
の2点を前提に、導入時に必要となる以下の費用の一部を補助するものです。
2023年3月末までの導入には特例補助が適用され、
病院の場合は108万6千円、診療所・薬局の場合は19万4千円を上限として、
より手厚い補助を受けることができます。
補助対象となる費用は以下の通りです。
・HPKIカード等のICカードリーダー等の購入
・電子処方箋管理サービス導入に必要なレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備費用等を含む)
・電子処方箋管理サービス等の導入に附随する保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業
上限額や補助率は、規模等により異なります。
より詳細な情報は、厚生労働省のHPで順次公開されますので、
興味がある方はぜひご確認ください。
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2022.9.5
節税にも効果がある、経営セーフティ共済ですが、
以下のように加入要件があります。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
リンク先にも記載がある通り、
「 医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。 」とのこと。
つまり、法人化した際は加入できなくなりますので、
ご注意ください。
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