2022.2.28
個人の確定申告の時期ということもあり、
患者様から医療費控除について質問を受けることが多いかもしれません。
例えば、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合はどうでしょう。
国税庁タックスアンサーには以下のように記載があります。
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
なお、金利や手数料相当分は医療費控除の対象にならない点、留意が必要です。
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2022.2.26
所得が増えれば増えるほど節税に意識が向く歯科の先生は多いのではないでしょうか。
近年、節税対策として利用されていた(当初から弊所では一切推奨しておりません。)ドローンや足場のレンタル節税のスキームが令和4年度税制改正により封じ込められました。
どういったスキームであったのか簡単に説明すると、
1.大量購入したドローンや足場を用いてレンタル収入を獲得。
2.単体で10万円未満であれば、少額資産として消耗品で全額損金計上。
3.ドローン節税、足場節税が可能に。(課税の繰延)
そこで令和4年度税制改正に伴い、以下の3つの特例にメスが入りました。
1.少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度[取得価額10万円未満又は使用可能期間が1年未満]
2.一括償却資産の損金算入制度[3年間の事業年度で均等償却。取得価額20万円未満]
3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
[1事業年度あたり300万円まで全額損金算入可能。取得価額30万円未満]
上記3つから「貸付用の事業資産(主要な事業として行われているものを除く)」については除外されることになりました。
つまり、通常の減価償却資産として期間按分していくことになるので、全額即時償却ができなくなります。
当該税制改正の適用は、令和4年4月1日以後に取得等をする減価償却資産からとなる見込みです。
尚、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、今回の見直しに加えて、その適用期限が2年間延長(2024年3月31日までに開始する事業年度)されますのでご注意ください。
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2022.2.21
中央経済社発行の、
旬刊経理情報2022年3月1日号において、
椿祐輔による
「今年度に適用可能な政策税制のチェックポイント」が掲載されています。
是非、書店等で手に取っていただけると幸いです。
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2022.2.18
事業復活支援金の特例に関する詳細が公開されました。
その中でも”新規開業特例”について今回は扱います。
まず2つのパターンに分けられます。
1.設立月が2019年又は2020年の場合
②設立月が2021年の場合
上記のように設立した年により適用条件や給付算定式が異なるので、いつ新規開業したのか謄本や定款で確認してください。
また、事業開始月ではなく、設立月からの計算となりますのでご注意下さい。
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2022.2.16
相続税は、以前は一部の人にしか縁のない税金とされていましたが、基礎控除の引き下げ等の改正により、今では多くの方に関わりのある身近な税金となりました。とはいえ相続発生時以外では関わることはなく、相続税についてあまりピンとこない方や、「いくらから課税対象なのか」「どれくらいかかるのか」気になる方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで、相続税の基礎知識として概要や計算、特例などについてご説明します。
相続税とは
被相続人の所有していた財産(相続財産)を取得した際に、その総額から基礎控除を差し引いて残った金額に課される税金です。
基礎控除とは
「相続財産のうち、一定の金額までは非課税=控除される」という制度です。
「基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式で控除額を計算します。
法定相続人の数え方
一口に法定相続人といっても、論点が多く、今回は詳細な説明は省略させていただきます。
法定相続人とは、血族相続人と配偶者相続人のことであり、大まかに「親」「兄弟姉妹」「配偶者」「子供」です。
前述の基礎控除額を決めるためには、まず法定相続人の数を確定させる必要があります。
法定相続人の数を数える際には以下の点に注意が必要です。
・代襲相続が発生している
→親より先に子供が亡くなっていて、亡くなった子供に子供がいる場合です。
この場合、亡くなった子供に代わりその子供が法定相続人となります。
・養子がいる
→法定相続人に含まれる養子の数に上限があります。
実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが法定相続人となります。
また、普通養子縁組で養子に出した子供も法定相続人に含まれます。
しかし、特別養子縁組に出した場合には法定相続人に含まれなくなりますのでご注意ください。
・相続放棄している
→相続放棄していても法定相続人に含まれます。
・相続欠格、廃除がある
→欠格や廃除は、放棄と異なり法定相続人に含まれないので要注意です。
いかがでしょうか。ざっくりとした概要や計算の仕方はご理解いただけましたでしょうか。
次回は、例を挙げながら具体的な計算方法のご説明をさせて頂きます。
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2022.2.14
現在、北京で冬季オリンピックが行われております。
スノボやジャンプで日本勢がメダルを獲得し、
盛り上がりを見せています。
それでは、今回はメダルの報奨金の取扱いについて見ていきたいと思います。
オリンピックでメダルを取った選手に対しては、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が支給されます。
この報奨金の取扱いは所得税法の取扱いは「非課税」となります。
一般的に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され、課税対象となりますが、
JOCから贈られる報奨金に関しては、租税特別措置法において「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を
表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、
所得税を課さない」ことが明記されています。
このJOCからの報奨金は初めから非課税だったわけではなく、1992年のバルセロナオリンピックにおいて、
女子水泳200メートル平泳ぎで当時14歳の岩崎恭子選手が金メダルを獲得した際、その報奨金300万円が
一時所得として課税され、中学生にも課税するのかと問題となり、その後非課税となりました。
ただし、非課税となるのはJOCからの報奨金のみで、連盟やスポンサー企業などからの報奨金は一時所得として
課税されます。また、社員として所属する企業からの報奨金は給与所得の対象となり所得税と住民税が課税されます。
社員への賞金を、給料扱いにしたくなければ、個人のポケットマネーから出すしかありません。
個人のポケットマネーの場合は贈与となるため、もらった側では年間110万円まで贈与税が非課税となり、税金はかかりません。
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2022.2.9
経営が安定してくると法人化を検討される個人事業主様も多いかと思います。そこで今回は法人化した際のメリットとデメリットを簡単に説明させて頂きます。
法人化の大きなメリットとしては、やはり節税効果でしょう。
個人事業主と法人では、所得に対して適用される税率が異なります。個人事業主の所得税率は額に応じて5~45%と税率が変動するのに対し、法人税は800万円以下なら15%、800万円超なら約23%と一定になるため、一定以上の所得がある場合は法人の方が有利になるといえます。一般的に所得700万円から800万円または月の粗利60万円超が法人化検討の分岐点と言われています。
次に、欠損金の繰越についてです。個人事業主の場合は3年間ですが、法人であれば10年間の繰越ができるため、こちらも節税効果としては大きいかと思われます。
また、助成金・補助金の申請や金融機関の融資が受けやすくなるなど、個人事業主と比べて対外的に高い信用を得られるという点も法人化のメリットの1つといえます。
得られるメリットは大きいですが、当然デメリットもあります。
まず、設立にあたり手間や費用がかかる点です。必要書類の準備や定款の作成、登記の際の登録免許税や司法書士報酬など、諸費用で20万円前後は見た方がよいでしょう。
次に、決算作業や法人税申告など事務負担が増える点です。個人事業主の確定申告と比べて書類の専門性が高く、複式簿記が必須となるため、作成にかなりの手間がかかってしまいます。税理士に依頼するが一般的ですが、こちらにも費用がかかります。
また、年間利益が赤字であっても年間7万円の法人住民税が発生します。
法人化のメリット・デメリットをよくご確認の上、ご自身の事業状況に合わせて法人化するかどうかをご検討されてみてはいかがでしょうか。
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2022.2.8
弊所では、メルマガを開始しました。
歯科などの医療機関のお役に立てる情報を定期的に、
メールにて配信しています。
ご希望の方は、メールアドレス、お名前を以下までお送りください。
info@tsubaki-cpa.com
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2022.2.4
確定申告のシーズンが到来し、各事業者様では資料の整理などバタバタしている時期なのではないかと思います。
その中で2月3日(木)に国税庁により確定申告・納付等の期限の延長が発表されました。以下、国税庁HPより抜粋でございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
〇 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
〇 簡易な方法による個別延長申請とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。
上述のように、昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け期限内に申告することが困難な場合、非常に簡易的な方法(一筆に近い方法)で4月15日まで延長できるということです。
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2022.2.2
2022年4月より改正育児・介護休業法が施行されることに伴い、今後、就業規則の見直し・変更を検討される方もいらっしゃるかと思います。そこで、就業規則の変更あたり留意点を紹介します。
①就業規則を変更した際の意見聴取
従業員数10名以上の事業所で就業規則を変更した際には、パートタイマーなどを含む全従業員の過半数の代表者の意見を聴き、所轄
の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。法令で求められているのは、この「意見を聴く」というプロセスであり、就業規
則の内容について「同意をとる」ことまでは求められていません。
なお、賃金引き下げなど、従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更される場合は、従業員と会社の個別の合意などの適切な
手続きが必要となりますので注意しましょう。
②パートタイム就業規則の意見聴取
正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同
様に、過半数代表者の意見を聴くことが必要となります。この過半数代表者がパートタイマーである必要はありませんが、パートタ
イマーの過半数代表者の意見を聴くことが適切かと思われます。
③過半数代表者の選出
選出される過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
・労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
・就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって
選出された者であること
また、過半数とは正社員だけでなく、全従業員の過半数であることにも留意しましょう。
以上、過半数代表者の選出や意見聴取が適正でない場合、会社と従業員間でのトラブルにつながることも考えられますので、
十分に注意し、適正な手続きを行いましょう。
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