2022.1.31
歯科医院をはじめとして、コロナで厳しい医療機関向けに様々な支援策が用意されています。
様々なものがあります。
2022年に活用しやすい制度としては、以下のようなものがあります。
・福祉医療機構の融資
・IT導入補助金
・感染拡大防止継続支援補助金
これらを上手く活用していただければ幸いです。
以下のyoutubeでも解説していますので、
是非、ご覧ください。
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2022.1.28
一般的には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は原則として免税事業者に該当します。ですから、設立2年目で課税事業者になることは起こりえないと思われがちです。
原則があれば例外もあり、平成25年1月1日以降に開始する年又は事業年度については基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
特定期間とは?
個人事業主の場合:その年の前年1月1日から6月30日までの期間
法人の場合:原則、その事業年度の前事業年度開始の日以降6か月の期間
上記の特定期間における課税売上高1,000万円の基準だと課税事業者に該当してしまう事業者様も一定数存在するかと思います。
ただし、その判定について、課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。
よって、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することができます。
給与等支払額とは 、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。
*外注費が外注費と認められず、給与認定を受けた場合は要注意です。
次回テーマ:給与と外注費の違い
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2022.1.27
さて、今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。
前年度は特例により申告時期の延長がありましたが、今年は令和4年2月16日~令和4年3月15日と、例年通りの申告時期になりますのでご注意ください。
また、今回からの大まかな変更点をいくつかご紹介します。
①確定申告書の押印欄の廃止
今までの申告書類は押印が必要でしたが、今回から押印が不要となりました。
②ふるさと納税の申告手続きの際の添付書類変更
今までは寄付した自治体ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でしたが、今回から、「さとふる」や「ふるなび」などの特定業者が発行する年間寄附額の記載がある「寄附金控除に関する証明書」の添付も認められるようになりました。
③住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
本来、住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得年度に入居しなければなりませんが、新型コロナウイルスの影響により、新築なら令和3年9月末まで、分譲住宅なら令和3年11月末までに取得したものであれば、令和4年12月末までの入居で適用が認められます。
また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されます。
床面積が50㎡以上であることが従来の要件でしたが、合計所得金額が1,000万円以下であれば住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができるようになりました。
変更の詳細やその他変更点は国税庁公布の「確定申告の手引き」をご確認ください。
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2022.1.24
椿公認会計士事務所でYouTubeチャンネル、
「椿祐輔の医療と会計」を始めます!
https://www.youtube.com/watch?v=fLG4oPuZVMA&t=5s
歯科をはじめとして、医療関係のお客様に対して、
会計、財務、支援制度などについて、
役に立つ情報を分かりやすく伝えていきたいと考えています。
1,2週間に一度程度、更新していく予定です。
是非、チャンネル登録、高評価等々、よろしくお願いいたします!!
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2022.1.21
前回に引き続き概算経費の特例についてみていきたいと思います。
今回は社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の計算方法についてです。
社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の経費の計算は、必要経費を社会保険診療報酬と自由診療収入のそれぞれにかかる固有の経費と、社会保険診療報酬と自由診療に共通する経費(以下「共通経費」)とに分け、共通経費は経費の種類に応じた基準により按分して所得計算をします。
従って全体の収入に占める社会保険診療報酬の割合や、それにかかる固有の経費の額によって、有利不利の関係が変動しますので、個別に判断が必要です。
〇概算経費の計算方法
歯科の開業医の場合を考えてみましょう。年間の診療報酬と必要経費は以下の通りです。
①実額経費の計算
ⅰ.必要経費を区分する
まずは必要経費のうち自由診療部分に係る金額を集計します。明確に自由診療に係る経費として区分できるものを
集計し、残額を共通経費として集計します。
ⅱ.共通経費を按分する
区分した共通経費を社会保険診療に係る金額と自由診療に係る金額に按分します。按分する際には収入割合や延患者数の割合等を基準として計算します。今回は収入割合で計算します。
なお、収入割合を基準に区分する場合には、診療科目に応じて、以下の調整率を乗じる必要があります。
これは同一の原価によって診療された場合でも、自由診療の方が社会保険診療よりも単価が高いことを考慮するためです。
(共通経費の集計)
2,300万円-800万円(自由診療部分)=1,500万円
(収入割合に基づき自由診療部分の割合)
1,600万円(自由診療収入)×75%(歯科調整率)=30%
4,000万円(総収入)
(共通経費のうち自由診療部分)
1,500万円×30%=450万円
(自由診療部分の必要経費)
800万円+450万円=1,250万円
(社会保険診療部分の必要経費)
2,300万円-1,250万円=1,050万円
②概算経費の計算
社会保険診療報酬が2,400万円なので、社会保険診療報酬に対応する概算経費は以下になります。
2,400万円×72%=1,728万円
③実額経費と概算経費の比較
①、②で計算した金額をもとに有利不利の比較を行います。
上記の比較の結果、実際には社会保険診療に対応する経費は1,050万円ですが、
概算経費の特例を適用した場合1,728万円を経費として計上できるため、概算経費の適用を受ける方が有利になります。
前述の通り、概算経費の特例の適用は有利となる場合と不利となる場合があるので、適用の際はご注意ください。
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2022.1.17
歯科において、薬品や高価な材料を保管している医院も多いと思います。
ここでは、決算時における棚卸の重要性とその目的について取り上げたいと思います。
実地棚卸しの目的は、在庫の正確な数量を把握することです。
くわえて、一つ目的があります。
それは、帳簿上の在庫数量を修正して、実地棚卸しの数量に合わせることです。
この修正によって、帳簿棚卸しの数量も信頼できるようになるのです。
棚卸が正確に定期的に行われないと、
適切な資産把握が出来ず、正しい利益の計算が行われません。
また、不正に気が付かないなどの可能性もあります。
そのような観点においても、
棚卸は非常に重要であり、年に1度、
可能であれば、3か月に一度程度実施することをお勧めします。
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2022.1.16
歯科医業を営んでいる先生の中では保険診療がメインで自費診療をそこまで行っていない、或いは全く行っていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確定申告シーズンが到来しておりますので、今回は租税特別措置法26条による所得計算についてお伝えします。
概算経費の特例とは歯科医院の収入のうち社会保険診療報酬の金額が年間5,000万円以下である場合に、社会保険診療報酬に係る経費を、概算で計算した経費(以下、「概算経費」)と実額経費のうちいずれか有利な金額を適用することができる制度です。
社会保険診療報酬が年間5,000万円以下である歯科医院を営む個人または医療法人については社会保険診療報酬の概算経費の特例を選択適用することができます。
ただし、社会保険診療報酬と自由診療収入等の合計額である総収入金額が7,000万円を超える場合は適用外となります。したがって社会保険診療報酬が5,000万円以下であったとしても、自由診療収入等を含めた総収入金額が7,000万円を超える場合には適用が認められません。
この制度は継続適用が要件となっていないため、毎年有利な方法で申告することができます。
社会保険診療報酬が5,000万円以下であることが適用要件であることをふまえると、開業してから経営が
軌道に乗るまでは検討が必要になります。
概算経費は以下の速算表に基づいて計算されます。
【概算経費の速算表】
例)概算経費の計算例
年間の社会保険診療報酬4,000万円で、その社会保険診療報酬に係る実額経費2,500万円の場合
社会保険診療報酬に対応する経費は以下になります。
①社会保険診療報酬に係る実額経費:2,500万円
②社会保険診療報酬に係る概算経費:2,770万円(4,000万×62%+290万)
今回の場合、実際の経費は2,500万円ですが、概算経費の2,770万円を経費として計上できるということです。
なお、概算経費を採用する場合でも、社会保険診療報酬以外の収入に対応する必要経費は実額によらなければなりません。
次回は社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の計算方法をみていきます。
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2022.1.11
事業復活支援金とは、新型コロナの影響により売上が大きく減少した、
中堅・中小・小規模の事業者と個人事業者(フリーランス含む)に対して、
給付する支援金です。
事業の継続・回復を目的とし、
2022年3月までの見通しを立てられるよう事業の規模に合わせて実施するものです。
地域や業種は不問となっています。
そのため、歯科やクリニック、医療法人も申請可能と考えられます。
給付額の上限は、以下のように発表されています。
なお、持続化給付金の際に不正受給が多発した関係で、
今回の事業復活支援金においては、
不正防止対策として公認会計士等の確認機関の事前確認が必須になり、
不正時の罰則の厳格化などが設けられるという話もあります。
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2022.1.9
昨年12月20日に閣議決定された令和4年度予算案ですが、本日から8日後の1月17日を軸に通常国会が召集され、成立及び実行がなされるとのことです。
今一度予算案の中から注目されているものを以下に記します。
各々の内容については成立時に確定する内容で随時お伝えしていきます。
【雇用支援編】
・雇用調整助成金の特例措置
・業務改善助成金
・キャリアアップ助成金
【経営支援編】
・事業復活支援金
・持続化補助金
・ものづくり補助金
・IT補助金
・事業再構築補助金
【生活支援編】
・個人向け緊急小口資金等の特例貸付
既に昨年から施行されている補助金もありますが、期間の延長であったり、条件の変更がなされる予定です。また、新規の補助金として事業復活支援金は一番の目玉になるのではないかと考えられます。
随時、情報が更新され次第、お伝えします。
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