2021.10.29
今年も残すところ2か月ですね。
「ふるさと納税の限度額はいくらですか。」といった質問がちらほらと出てくる季節になってまいりました。
そこで今回は確定申告を前提にふるさと納税についてお話します。
ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度(※1)です。 (国税庁No.1155)
このようにふるさと納税は所得税(寄付金控除)と住民税の二重の控除を受けられる点で非常にメリットは大きいです。ただ控除の上限額は人それぞれ異なるため顧問税理士などに相談するなどして自身の上限額を知りましょう。
さらに注意点としては「返礼品」が「一時所得」とみなされる可能性も視野に入れなければいけません。年間50万円以下のふるさと納税だけであれば一時所得として課税される可能性は低いですが、50万円を超える場合は事前に相談した方が良いでしょう。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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2021.10.27
結婚資金や出産、子育て資金を両親や祖父母から贈与を受けた場合には、
1000万円まで(結婚資金については300万円まで)は贈与税が非課税となります。
これから結婚や出産、子育てを控えておられる先生方や、
お子様やお孫様に結婚や出産のご予定がある先生方はご確認くださいませ。
★簡単にいうと?
・期間 : 令和5年3月31日までの贈与
・対象者 : 20歳以上50歳未満の方(贈与を受ける側)
・贈与者 : 父母または祖父母、曾祖父母、高祖父母(贈与をする側)
・金額 : 1000万円まで(結婚資金については300万円まで)
★どうすれば?
①金融機関等で専用口座を作成、資金を拠出(一括贈与)
金融機関等での手続きのみでOK
↓
②支出した際の領収書等を金融機関等に提出(支出日から1年以内)
★どんな支払い?
・挙式や結婚披露宴の費用
・新居の家賃や敷金
・不妊治療や妊婦健診の費用
・子どもの医療費や幼稚園等の保育料 など
具体例はこちら↓
https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/gaiyo2.pdf
詳しくは以下の資料がわかりやすいのでご覧くださいませ。
国税庁:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_06.pdf
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2021.10.25
コロナ禍でさまざまな動画コンテンツが提供され利用する機会も増えています。
8 月 に発表された調査結果から、
年代別の動画サービスの利用状況をみていきます。
総務省「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、
いずれも利用していな い割合が11.5%であり、動画サービスを利用し ている割合は88.5%となります。
種類別の利用率では、オンデマンド型の動画共有サービス(以下、オンデマンド動画共有) が85.4%で最も高く、唯一50%を超えていま す。
次いでオンデマンド型の動画配信サービス (以下、オンデマンド動画配信)が46.3%となりました。
今後は様々な場面で動画ニーズが高まっていくと言えそうです。
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2021.10.22
令和3年10月1日より【新型コロナウィルス感染症感染拡大防止継続補助金】が始まっております。適用は令和3年12月31日までとなっておりますが、年末にかけて事務的なことも含め、忙しさが増してくるかと思いますので早めの準備をお勧めします。
【交付対象】
・院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所に対し、令和3年10月1日から令和3年12月31日までにかかる新型コロナウィルス感染症に対応した感染拡大対策に要した費用を交付の対象とする。➡期間内の感染症対策に要した費用を一部負担。
【交付額算定方法】
1:上の表の第1欄の基準額と第2欄の実髭右津岳とを比較して少ない方を算定する。➡左と右で少ない額
2:1により算定された額と総事業費の寄付金その他の収入源を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
かつての数種の感染拡大防止補助金と比較すると、そこまで大きな額ではありませんが是非ご検討ください。
参考:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html)
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2021.10.20
本日10月20日より医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる取り組みが始まりました。
マイナンバーカードを使って受診することで、マイナポータルで医療費の確認ができ、確定申告に活用できるようになるほか、高額療養制度の申請が必要なくなり、窓口で限度額を超える医療費を支払わなくても済むようになるようです。
ただ、今月10日の時点で導入している医療機関や薬局は全体の7.9%にとどまっているそうです。
この記事をご覧いただいている先生方のクリニックではいかがでしょうか。
新しい制度ができるたびに、対応しなければならない先生方のご負担に心苦しい限りではありますが、行政のDX化の推進が着々と行われているようです。
概要は以下の資料がわかりやすいのでご覧くださいませ。
厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000657543.pdf
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2021.10.18
椿ホールディングス合同会社では、
感染予防対策を伝える、歯科クリニック専門の動画制作サービスの提供を開始しましたので、お知らせいたします。
歯科医院の 感染予防対策の取組み などを動画により提供できるサービスです。
医院紹介、感染症対策方針、取組、患者様へのお願いなどの医院様の約4分間の動画で一律198,000円です。
待合室やチェアサイドでご活用いただき、患者様に安心をご提供いただけるかと思います。
詳細は以下のHPをご覧ください。
https://www.tsubaki-cpa.com/video_production_service
是非、よろしくお願いいたします。
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2021.10.15
前々回は令和3年分の年末調整における申告書等の変更点・留意点をお話ししましたので、今回は「では一体だれが年末調整の対象者なのか」について話題に挙げます。
<年末調整の対象者>
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
(4) 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由に より、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所 も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
<年末調整の対象とならない人>
(1)上述に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金 額が2,000万円を超える人
(2)上述に掲げる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法 律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及 び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与 の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を 提出している人や、年末調整を行うときまでに給与所得 者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月 額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)年の中途で退職した人で、上述の⑶に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労 働者など(日額表の丙欄適用者)
出典:国税庁「令和3年分 年末調整の仕方」
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2021.10.13
国税庁が提供するチャットボット「税務職員ふたば」をご存知でしょうか。
年末調整や所得税の確定申告に関する疑問をいつでも気軽に相談できるチャットボットです。
※チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答するプログラムです。
所得税の確定申告に関する相談については令和4年1月中旬から利用可能となるようです。
ご興味がございましたら、下記URLより「ふたば」さんに相談してみてはいかがでしょうか。
➡ https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=ntahome_chatbot
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2021.10.11
早いもので、令和3年分の年末調整の時期が近づいてきています。
今回は、令和2年分からの変更点について、
説明していきたいと思います。
主な年末調整の変更点は以下となります。
(1)押印が不要
(2)電子データ受領時に事前承認不要
今回は小幅な変更となっています、
計画的に進めていただければ幸いです。
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2021.10.9
昨今、コロナ禍で働き方の考え方や価値観が変わり、従業員が望む福利厚生そのものの在り方が問われているのではないかと感じております。
そこで今回は選択型福利厚制度のカフェテリアプランをご紹介します。
カフェテリアプラン:事業主が従業員にポイントを付与して豊富なメニューの中からポイントの範囲内で自由に好きなものを選んで福利厚生サービスを利用できる制度
多様なニーズをうまくとらえた制度です。例えば、従来の社員旅行を例に挙げると、全員が必ずしも行きたいものではないはずです。中には子育てしている方もいるので、そういった方にも平等に活用いただける制度となっております。
特に歯科医業を営む先生方にとって、従業員の定着と人員確保は苦労・悩みのタネでしょう。採用活動においても他医院との差別化を図れるなどメリットは大きいかと思います。
【税務上の留意点】国税庁が示す見解について以下に記します。
①ポイントの利用内容によっては課税対象になる。
②地位や役職によって付与するポイントが異なる場合はカフェテリアプランの全てについて課税対象になる。
③金券やギフト券などの換金性のあるメニューは課税対象になる。
現金以外にも物やサービスを受けると給与とみなされます。(給与加算)そのため、従業員がポイントで獲得した便益が給与加算とみなされてしまうかどうかの問題があります。一般的に非課税とされる福利厚生なのに、給与とみなされて所得税が増えてしまっては従業員も不満に思ってしまうかもしれません。
カフェテリアプラン導入の際は専門の代行サービスを利用するのも一つの手かと思いますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
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