2021.9.29
今年も早いもので9か月が経過しようとしています。
毎年恒例の年末調整の時期が迫ってきました。年末が近づくにつれなにかとバタバタすることが予想されますので、従業員へのアナウンスなど、お早めの準備をお願いいたします。
各種申告書は下記国税庁HPよりダウンロードできますのでお使いください
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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2021.9.27
椿公認会計士事務所は、
9月21日にM&A支援機関に登録されました。
医療機関をはじめ、中小企業が安心してM&Aに取組める基盤を構築するため、
より一層、努力してまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
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2021.9.24
コンビニの数より歯科医院の数が多いことは周知のことだとは思います。昨今では歯科医院のM&Aや事業譲渡が活発に行われております。
M&Aで売却をする理由
①後継者不足:決断が遅れれば遅れるほど財務状況が悪化する可能性が大きい
②財務状況の著しい悪化:無償での引継ぎでも経営から退く
③管理を簡略化・整理:分院を売却し、不採算セグメントを清算
M&Aで買収する目的
①病床や事業規模の拡大
②投資目的
③最新の医療機器を宣伝する病院を手に入れたい
など買い手・売り手ともに様々な想いが交錯するのが事業譲渡・M&Aです。
その中で難しい決断に迫られることも多いかと思います。
その際に以下のような点に注意を向けると最善の決断の後押しになるでしょう。
・簿外債務や偶発債務などの確認・施設基準の届出状況や現状の把握・医療機器等の固定資産の確認・病院やクリニック内部の抗争等
事業譲渡やM&Aでは多くの問題が介在します。検討の方は専門家に一度お話しをされてみてください。
弊所でもご支援させていただいておりますので、是非お気軽にご相談ください。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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2021.9.22
令和5年10月1日(2023.10.01)から開始される消費税のインボイス制度に伴い、適格請求書発行事業者の登録申請が来月1日より始まります。
※ 登録申請を令和3年10月1日~令和5年3月31日の間に行うことで「消費税課税事業者選択届出書」の提出を省略することができます。
現在は消費税の免税事業者となっているものの、この制度により消費税課税事業者を選択することを検討されている先生もいらっしゃるかと思います。
登録申請につきましては、ご担当の会計事務所様やお近くの税務署にご確認くださいませ。
インボイス制度の細かな詳細は以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
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2021.9.18
第二回公募の採択結果発表があったのも束の間、既に第三回公募の締め切りが近づいてきております。
締切日は9月21日(火)18時までとなっております。
申請にあたって必須書類の不足等、書類不備で不採択になっている案件も多いため今一度ご自身の申請ページをご確認ください。
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2021.9.13
事業再構築補助金は、第2回まで採択結果が公表されていますが、
先日、圧縮記帳の摘要についても取り扱いが公表されています。
つまり、事業再構築補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、
圧縮記帳等の適用が認められます。
他方、当然ではありますが、技術導入費、専門家謝金などは適用は認められません。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf
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2021.9.8
前回の【2.相続人の範囲】(➡http://hixia.jp/news/1095/)に引き続き、相続のお知らせです。
実際に相続が発生した場合に、どんな財産に相続税がかかるのか疑問をお持ちの歯科医師の先生もいらっしゃるかと思い、以下にまとめました。
3.相続税がかかる財産
金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てが相続税の対象となります。
したがいまして、現金や有価証券、不動産などに加え、貸付金などの債権も対象となります。
また、その他上記の相続税のかかる財産に加え、「みなし相続財産」と呼ばれる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。
例:死亡退職金 など
相続税には、格差の固定化を防ぐ「富の再分配」機能があるとされることから、幅広い財産が課税の対象となっております。
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2021.9.6
先日、 事業再構築補助金第2次公募の採択が公表されました。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.php
全体での採択率は約44%、緊急事態枠は66%となっています。
第3回は9月21日が期限となっています。
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2021.9.3
現在、医療法人を新設する場合は持分なし医療法人のみとなります。
そのため認定医療法人制度とは当該制度を用いて、非課税で持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を促進させるための国の制度です。
言葉の定義として”認定医療法人”とは”持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人”が正しく、”認定医療法人”という類型は存在しません。
持分なし医療法人に非課税で移行できる方法は4つあります。
①社会医療法人へ
②特定医療法人へ
③認定医療法人制度を適用
⚠︎拘束が余儀なくされる要件と6年間の縛り(詳細は省きます)
④贈与税の課税なく移行する
(相続税法施行令第33条第3項の非課税要件をクリア)
⚠︎上記税法要件は大きく分けて4要件あり、その中で最も論点となるのは”法人に財産を贈与したあ者や役員やその親族等に対して特別の利益供与がないこと”です。また、これらの要件を満たしているか否かの判断は管轄税務署の判断となるため申告後に否認されるケースもあり、リスクが完全には排除できませんのでご注意ください。
③のように認定医療法人の拘束性の強い認定要件をクリアできる医療法人であれば手間をかけてまで認定を申請せずとも非課税で移行ができること。
加えて、6年間の報告義務という手間を考慮すると認定医療法人制度はそこまで浸透していない印象を受けます。
次回テーマ予定ですが、持分なし医療法人の誤解も影響しているようです。
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2021.9.1
前回の1⃣相続税のしくみ(➡http://hixia.jp/news/1067/)に引き続き、相続のお知らせです。
実際に相続となった場合に、誰が相続人となるのか疑問をお持ちの歯科医師の先生もいらっしゃるかと思いますので、以下にまとめました。
2⃣相続人の範囲
相続人の範囲は、民法で定められています。
☆配偶者
亡くなられた方に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
配偶者以外の方は、次の順で配偶者と一緒に相続人となります。
ⅰ子ども
まず、子どもが第一順位として相続人となります。
子どもが相続発生前に既に亡くなられている場合は、その子どもの子ども(亡くなられた方からみて孫)が相続人となります。
※養子がいる場合は、実子と同様に第一順位として相続人となります。
ⅱ父母
亡くなられた方に子どもがいない場合は、父母が第二順位として相続人となります。
父母が相続発生前に既に亡くなられている場合は、祖父母が相続人となります。
ⅲ兄弟姉妹
亡くなられた方に子どもがいない、及び父母(祖父母を含む)が既に他界されている場合は、兄弟姉妹が第三順位として相続人となります。
兄弟姉妹が相続発生前に既に亡くなられている場合は、その子どもが相続人となります。
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