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お知らせ

令和4年分の所得税確定申告から、確定申告書の様式が変更になります。

 

これまでは、サラリーマンや年金受給者等一定所得の方が利用できる

「申告書A」と誰でも利用できる「申告書B」がありました。

令和4年分から申告書Aが廃止され、申告書Bをベースとした様式に一本化されます。

 

また、その他変更点として以下があります。

 

・振替納税継続希望欄の新設

・退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等の新設

・業務に係る雑所得の収入金額に応じた帳簿、書類の作成、保存等の義務

 

詳細な情報については、国税庁HPよりご確認ください。

 

なお、今回の申告期限は、通常通り3月15日期限となります。

前年のような申告期限延長措置はありませんので、

余裕をもって準備を進めるようにしましょう。

 

 

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所得税は、1年間における個人の所得金額の合計額から「所得控除額」を差し引いた残額に対して税率を乗じて計算します。

この所得控除のうち、今回は「社会保険料控除」について説明します。

 

社会保険料控除は、納税者が支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき

社会保険料を対象とする所得控除です。

社会保険料は自ら支払う他に、給与や公的年金から天引き(特別徴収)する方法で支払いますが、

特別徴収される社会保険料のうち介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)への変更が可能な場合があります。

この振替口座を扶養者の口座にすることで、扶養者の社会保険料控除の対象とすることができます。

 

社会保険料控除は負担した人が対象とできるため、「誰が負担したか」 が重要なポイントとなります。

どなたが負担すると最も税金の負担が軽減できるのか、ご検討いただくとよいでしょう。

 

なお、変更には申出をする必要があります。

自治体により手続き方法が異なる場合がありますので、

具体的な手続きについては本来負担すべき方がお住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

 

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今年も早いもので10か月が経過しようとしています。
毎年恒例の年末調整の時期が迫ってきました。年末が近づくにつれなにかとバタバタすることが予想されますので、従業員へのアナウンスなど、お早めの準備をお願いいたします。

 


国税庁のHPに掲載されている用紙が便利ですので、他の者から配布を受けない場合こちらの利用をお勧めします。

 

各種申告書は下記国税庁HPよりダウンロードできますのでお使いください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm


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今年も確定申告の時期が近づいてきました。

そろそろ書類の準備を考え始めるころではないでしょうか。

さて、確定申告の進めるにあたり、押さえておきたいポイントとして住宅ローン控除の改正があります。

住宅ローン控除を受けている方は少なくないと思われますので、改正の変更点を紹介します。

 

・控除率の変更

 住宅ローンの年末残高の1% ⇒ 0.7%

 

・住宅ローン控除の期間延長と要件緩和

10年 ⇒ 13年

 

・所得要件

 合計所得3000万円 ⇒ 合計所得2000万円

 

・床面積の適用要件

床面積50㎡以上 ⇒ 床面積40㎡以上50㎡未満でも適用可

※ただし合計所得1000万円の所得要件と令和5年までの新築確認が必要です。

 

 

令和4年度の確定申告の際には、改正点に注意しましょう。

また、 今年度は前年度までのような申告期限の延長はないと思われますので、

直前でばたばたしないように余裕をもって準備を進めましょう。

 

 

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2022年の税制改正のひとつに住宅ローン控除の改正があります。

住宅ローン控除を受けている方は少なくないと思われますので、改正の変更点を紹介します。

 

・控除率の変更

 住宅ローンの年末残高の1% ⇒ 0.7%

 

・住宅ローン控除の期間延長

 10年 ⇒ 13年

 

・所得要件

 合計所得3000万円 ⇒ 合計所得2000万円

 

・床面積の適用要件

 床面積50㎡以上 ⇒ 床面積40㎡以上50㎡未満でも適用可

 ※ただし合計所得1000万円の所得要件と令和5年までの新築確認が必要です。

 

 

 令和4年度の確定申告の際には、上記改正点に注意しましょう。

 

 

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経営が安定してくると法人化を検討される個人事業主様も多いかと思います。そこで今回は法人化した際のメリットとデメリットを簡単に説明させて頂きます。

 

法人化の大きなメリットとしては、やはり節税効果でしょう。

個人事業主と法人では、所得に対して適用される税率が異なります。個人事業主の所得税率は額に応じて5~45%と税率が変動するのに対し、法人税は800万円以下なら15%、800万円超なら約23%と一定になるため、一定以上の所得がある場合は法人の方が有利になるといえます。一般的に所得700万円から800万円または月の粗利60万円超が法人化検討の分岐点と言われています。

次に、欠損金の繰越についてです。個人事業主の場合は3年間ですが、法人であれば10年間の繰越ができるため、こちらも節税効果としては大きいかと思われます。

また、助成金・補助金の申請や金融機関の融資が受けやすくなるなど、個人事業主と比べて対外的に高い信用を得られるという点も法人化のメリットの1つといえます。

 

得られるメリットは大きいですが、当然デメリットもあります。

まず、設立にあたり手間や費用がかかる点です。必要書類の準備や定款の作成、登記の際の登録免許税や司法書士報酬など、諸費用で20万円前後は見た方がよいでしょう。

次に、決算作業や法人税申告など事務負担が増える点です。個人事業主の確定申告と比べて書類の専門性が高く、複式簿記が必須となるため、作成にかなりの手間がかかってしまいます。税理士に依頼するが一般的ですが、こちらにも費用がかかります。

また、年間利益が赤字であっても年間7万円の法人住民税が発生します。

 

法人化のメリット・デメリットをよくご確認の上、ご自身の事業状況に合わせて法人化するかどうかをご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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確定申告のシーズンが到来し、各事業者様では資料の整理などバタバタしている時期なのではないかと思います。

 

その中で2月3日(木)に国税庁により確定申告・納付等の期限の延長が発表されました。以下、国税庁HPより抜粋でございます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

 

〇 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。

 

〇 簡易な方法による個別延長申請とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。

 

上述のように、昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け期限内に申告することが困難な場合、非常に簡易的な方法(一筆に近い方法)で4月15日まで延長できるということです。

 



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さて、今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

 

前年度は特例により申告時期の延長がありましたが、今年は令和4年2月16日~令和4年3月15日と、例年通りの申告時期になりますのでご注意ください。

 

また、今回からの大まかな変更点をいくつかご紹介します。

 

①確定申告書の押印欄の廃止

今までの申告書類は押印が必要でしたが、今回から押印が不要となりました。

 

②ふるさと納税の申告手続きの際の添付書類変更

今までは寄付した自治体ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要でしたが、今回から、「さとふる」や「ふるなび」などの特定業者が発行する年間寄附額の記載がある「寄附金控除に関する証明書」の添付も認められるようになりました。

 

③住宅ローン控除の期間延長と要件緩和

本来、住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得年度に入居しなければなりませんが、新型コロナウイルスの影響により、新築なら令和3年9月末まで、分譲住宅なら令和3年11月末までに取得したものであれば、令和4年12月末までの入居で適用が認められます。

また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されます。

床面積が50㎡以上であることが従来の要件でしたが、合計所得金額が1,000万円以下であれば住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができるようになりました。

 

 

変更の詳細やその他変更点は国税庁公布の「確定申告の手引き」をご確認ください。

 

 

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前回に引き続き概算経費の特例についてみていきたいと思います。

今回は社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の計算方法についてです。

社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の経費の計算は、必要経費を社会保険診療報酬と自由診療収入のそれぞれにかかる固有の経費と、社会保険診療報酬と自由診療に共通する経費(以下「共通経費」)とに分け、共通経費は経費の種類に応じた基準により按分して所得計算をします。

従って全体の収入に占める社会保険診療報酬の割合や、それにかかる固有の経費の額によって、有利不利の関係が変動しますので、個別に判断が必要です。

〇概算経費の計算方法

歯科の開業医の場合を考えてみましょう。年間の診療報酬と必要経費は以下の通りです。

①実額経費の計算

ⅰ.必要経費を区分する

まずは必要経費のうち自由診療部分に係る金額を集計します。明確に自由診療に係る経費として区分できるものを

集計し、残額を共通経費として集計します。

ⅱ.共通経費を按分する

区分した共通経費を社会保険診療に係る金額と自由診療に係る金額に按分します。按分する際には収入割合や延患者数の割合等を基準として計算します。今回は収入割合で計算します。

なお、収入割合を基準に区分する場合には、診療科目に応じて、以下の調整率を乗じる必要があります。

これは同一の原価によって診療された場合でも、自由診療の方が社会保険診療よりも単価が高いことを考慮するためです。

(共通経費の集計)

2,300万円-800万円(自由診療部分)=1,500万円

(収入割合に基づき自由診療部分の割合)

1,600万円(自由診療収入)×75%(歯科調整率)=30%

4,000万円(総収入)

(共通経費のうち自由診療部分)

1,500万円×30%=450万円

(自由診療部分の必要経費)

800万円+450万円=1,250万円

(社会保険診療部分の必要経費)

2,300万円-1,250万円=1,050万円

②概算経費の計算

社会保険診療報酬が2,400万円なので、社会保険診療報酬に対応する概算経費は以下になります。

2,400万円×72%=1,728万円

③実額経費と概算経費の比較

①、②で計算した金額をもとに有利不利の比較を行います。

上記の比較の結果、実際には社会保険診療に対応する経費は1,050万円ですが、

概算経費の特例を適用した場合1,728万円を経費として計上できるため、概算経費の適用を受ける方が有利になります。

前述の通り、概算経費の特例の適用は有利となる場合と不利となる場合があるので、適用の際はご注意ください。

 



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歯科医業を営んでいる先生の中では保険診療がメインで自費診療をそこまで行っていない、或いは全く行っていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確定申告シーズンが到来しておりますので、今回は租税特別措置法26条による所得計算についてお伝えします。

 

概算経費の特例とは歯科医院の収入のうち社会保険診療報酬の金額が年間5,000万円以下である場合に、社会保険診療報酬に係る経費を、概算で計算した経費(以下、「概算経費」)と実額経費のうちいずれか有利な金額を適用することができる制度です。

 

社会保険診療報酬が年間5,000万円以下である歯科医院を営む個人または医療法人については社会保険診療報酬の概算経費の特例を選択適用することができます。

 

ただし、社会保険診療報酬と自由診療収入等の合計額である総収入金額が7,000万円を超える場合は適用外となります。したがって社会保険診療報酬が5,000万円以下であったとしても、自由診療収入等を含めた総収入金額が7,000万円を超える場合には適用が認められません。

 

この制度は継続適用が要件となっていないため、毎年有利な方法で申告することができます。

 

社会保険診療報酬が5,000万円以下であることが適用要件であることをふまえると、開業してから経営が

軌道に乗るまでは検討が必要になります。

概算経費は以下の速算表に基づいて計算されます。

【概算経費の速算表】

例)概算経費の計算例

年間の社会保険診療報酬4,000万円で、その社会保険診療報酬に係る実額経費2,500万円の場合

社会保険診療報酬に対応する経費は以下になります。

①社会保険診療報酬に係る実額経費:2,500万円
②社会保険診療報酬に係る概算経費:2,770万円(4,000万×62%+290万)

今回の場合、実際の経費は2,500万円ですが、概算経費の2,770万円を経費として計上できるということです。

なお、概算経費を採用する場合でも、社会保険診療報酬以外の収入に対応する必要経費は実額によらなければなりません。

 

次回は社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の計算方法をみていきます。

 

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