歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【就業規則の作成について】
2017.11.22
平成29年10月に経済産業省が発表した「中小企業の雇用状況に関する調査集計結果」から、
中小企業・小規模事業者(以下、中小企業)の就業規則などの策定状況や、改定等の際の相談先に関する
データをご紹介します。
就業規則を策定している中小企業は8割以上
上記調査結果から、中小企業の就業規則の策定割合をみると、策定しているが82.1%、
策定していないが13.8%となりました。労働基準法によって、常時10人以上の従業員を使用する使用者は
就業規則を策定し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないことになっていますので、
10人未満の場合、作成していないところもあるでしょう。
歯科医院の場合も例外ではないため注意が必要です。
改定時の相談先は
次に、中小企業が就業規則や賃金規定等の策定や見直しの相談先として考えているところをまとめると、
社会保険労務士事務所の割合が最も高く、57.6%となりました。次いで公認会計士・税理士事務所が34.7%
となっています。社会保険労務士は就業規則策定の専門家であり、相談先として真っ先に候補になるのは
当然といえます。公認会計士・税理士事務所は労務関連の専門家ではありませんが、最も身近な相談先と
いわれていることから、こうした相談も多くなります。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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