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【育児休業中の社会保険料】

2017.11.15

平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、保育所に入所できない場合等には、

最長子どもが2歳まで育児休業が取得できるようになりました。

 

育児休業中は多くの企業がノーワーク・ ノーペイの原則に基づき、給与を支給していません。

そのため、年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することで、

最長子どもが3歳になるまで会社負担分・本人負担分ともに社会保険料が免除となる仕組みがあります。

この申出書を提出するタイミングは、育児休業を取得もしくは延長する場合に、

次の①~④の都度提出することとなっています。

①1歳までの育児休業

②1歳から1歳6ヶ月に達するまでの育児休業

③1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業

④1歳から(②の場合は1歳6ヶ月、③の場合 は2歳)から3歳に達するまでの育児休業等

なお、④は、会社で3歳までの育児休業制 度を設けている場合が対象となります。

 

社会保険料は1ヶ月単位で徴収の有無が決まり、月の途中で育児休業を開始したとしても

日割計算は行われません。育児休業中の社会保険料が免除となる期間は、育児休業開始月から

育児休業終了日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までと決まっています。

 

社会保険料が免除されている期間も被保険者資格に変更はなく、育児休業前と同様に健康保険証を利用すること等

ができます。また、将来、年金額を計算する際等には、厚生年金保険料を納めた期間として扱われます。

今回は育児休業の社会保険料についてとり上げましたが、産前産後休業中も同様の免除制度があるため、

この機会に確認しておきたいものです。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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