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お知らせ

【源泉所得税の納付や社会保険等の手続きについて】

2017.7.6

7月は納期の特例を選択している場合の源泉所得税の納付や、

労働保険の年度更新手続き、社会保険の算定基礎届の提出など年に1度の定例作業が必要になる時期でもあります。

いずれも期限がありますので、納付や手続きが必要な場合は注意が必要です。

 

■源泉所得税の納付

源泉所得税の納期の特例を申請している医療法人や歯科医院は7月10日(月)までに

源泉所得税の納付が必要となります。半年ごとの業務で忘れがちなのでご注意ください。

 

■労働保険の年度更新手続き

労働保険の年度更新手続きは、6月1日(木)から7月10日(月)までとなっております。

年度更新手続きとは、既に納付した前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と

新年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行うことです。

 

■社会保険の算定基礎届の提出

社会保険の算定基礎届の提出期限は7月1日(土)から7月10日(月)までとなっております。

社会保険算定基礎届とは、社会保険料を決定するために提出するものになります。

 

上記の手続きや納付は日常的な作業ではないものの、重要性は高いものになりますので、

済んでいない場合は速やかに対応が必要となります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

Author:admin|Category:お知らせ

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