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お知らせ

【産休・育休中の社会保険料について】

2017.5.25

産休中および育休中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、

申請をすることによって、事業主負担分、本人負担分ともに免除となります。

 

かつては出産を機に退職する女性は少なくありませんでしたが、徐々に産休や育休の取得が当たり前と

なってきており、多くの方が休業を経て、職場に復帰するようになっています。

 

国としても出産・育児からの職場復帰を促進するため、各種休業制度等を整備すると同時に、

休業中の社会保険料に関する免除制度を設けております。一定の手続きを行うことで制度を利用することが

できるので、クリニックとしては貴重な人材が長期間休むことは運営上、厳しい状況になりますが、

スタッフのために産休・育休の手続きをしっかり行い、環境を整えることが必要になってきています。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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