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お知らせ

【病医院の広告】

2016.11.10

歯科医院は営利事業と異なり公益性が高いため、広告についても医療法により制限が設けられています。

医療法では患者等利用者保護の観点から一定の事項を除き「広告」は禁止されています。

<広告できる主な事項>

●歯科医師である旨

●診療科名

●病院又はクリニックの名称、電話番号、所在地、管理者の氏名

●診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

●保険医療機関等の指定を受けた病医院である旨

●入院設備の有無、病床の種別ごとの数、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の数など

●当該病院又はクリニックにおいて診療に従事する歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者の

氏名、年齢、性別、役職、略歴など

●患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又はクリニックの管理又は運営に関する事項

●紹介をすることができる他の病院若しくはクリニック又はその他の保険医療サービス若しくは福祉サービスを

提供する者の名称など

●予防接種の実施

●ホームページアドレスの表示

●医療スタッフの略歴、従事者の受けた研修、専門性

●院内感染対策や医療機器に関する事項

 

<広告できない主な事項> 

●他の医院や診療所と比較して優良であるという内容

●誇大な広告

●客観的事実であることを証明できない内容

●公序又良俗に反する内容

一方、規制の対象とならないものとして、ホームページがあります。これは患者側が自らアクセスした場合のみ

閲覧できるものである為、情報提供や広報として扱われています。広告規制の対象外とされているため、

多様な情報提供を可能としています。

インターネット上の情報が日常生活と密接であり、積極的に活用されている 現代では、

ホームページは最も効果的な広報ツールであり、今後も一層その重要性は高くなると思われます。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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