歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【概算経費の特例①】
2016.8.30
概算経費の特例とは歯科医院の収入のうち社会保険診療報酬の金額が年間5,000万円以下である場合に、
社会保険診療報酬に係る経費を、概算で計算した経費(以下、「概算経費」)と実額経費のうちいずれか有利な金額を
適用することができる制度です。
社会保険診療報酬が年間5,000万円以下である歯科医院を営む個人または医療法人については
社会保険診療報酬の概算経費の特例を選択適用することができます。
ただし、社会保険診療報酬と自由診療収入等の合計額である総収入金額が7,000万円を超える場合は適用外と
なります。したがって社会保険診療報酬が5,000万円以下であったとしても、自由診療収入等を含めた
総収入金額が7,000万円を超える場合には適用が認められません。
この制度は継続適用が要件となっていないため、毎年有利な方法で申告することができます。
社会保険診療報酬が5,000万円以下であることが適用要件であることをふまえると、開業してから経営が
軌道に乗るまでは検討が必要になります。
概算経費は以下の速算表に基づいて計算されます。
【概算経費の速算表】
年間の社会保険診療報酬(A) | 概算経費 |
2,500万円以下 | (A)×72% |
2,500万円超3,000万円以下 | (A)×70%+50万円 |
3,000万円超4,000万円以下 | (A)×62%+290万円 |
4,000万円超5,000万円以下 | (A)×57%+490万円 |
例)概算経費の計算例
年間の社会保険診療報酬4,000万円で、その社会保険診療報酬に係る実額経費2,500万円の場合
社会保険診療報酬に対応する経費は以下になります。
①社会保険診療報酬に係る実額経費:2,500万円
②社会保険診療報酬に係る概算経費:2,770万円(4,000万×62%+290万)
今回の場合、実際の経費は2,500万円ですが、概算経費の2,770万円を経費として計上できるということです。
なお、概算経費を採用する場合でも、社会保険診療報酬以外の収入に対応する必要経費は実額に
よらなければなりません。
次回は社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合の計算方法をみていきます。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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