歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【消費税の簡易課税制度について】
2016.8.18
消費税の申告方法は一般課税と簡易課税があります。
消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、以下の要件を満たすことが必要です。
①「簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出すること
設立(開業)1期目等については、その期中に提出すればよいこととされています。簡易課税制度の適用をやめたい時は
「簡易課税制度不適用届出書」を、適用をやめる課税期間の初日の前日までに、所轄税務署長に提出することになります。
②基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること
簡易課税制度を適用した場合には2年間、簡易課税により消費税を計算しなければなりませんが、
一般的には社会保険診療報酬が多く、課税売上割合が低い歯科医院では簡易課税の方が有利になることが多いです。
一方、自由診療収入の割合が多い歯科医院は一般課税で申告した方が有利になることもあります。
いずれの場合でも、上記の要件に該当する場合は簡易課税制度の適用について検討を行いましょう。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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