歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【オリンピックのメダルに対する報奨金の取扱い】
2016.8.9
現在リオ・オリンピックが開催されており、日本チームも水泳や柔道、体操の団体で金メダルを獲得しました。
それにちなみ、今回はメダルの報奨金の取扱いについて見ていきたいと思います。
オリンピックでメダルを取った選手に対しては、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が支給され、
その金額は金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円となっています。
ちなみに、金メダルについては、リオ・オリンピックから、今までの300万円から500万円に増額されました。
この報奨金の取扱いは所得税法の取扱いは「非課税」となります。
一般的に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され、課税対象となりますが、JOCから贈られる
報奨金に関しては、租税特別措置法において「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を
表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、
所得税を課さない」ことが明記されています。
このJOCからの報奨金は初めから非課税だったわけではなく、1992年のバルセロナオリンピックにおいて、
女子水泳200メートル平泳ぎで当時14歳の岩崎恭子選手が金メダルを獲得した際、その報奨金300万円が
一時所得として課税され、中学生にも課税するのかと問題となり、その後非課税となりました。
ただし、非課税となるのはJOCからの報奨金のみで、連盟やスポンサー企業などからの報奨金は一時所得として
課税されます。また、社員として所属する企業からの報奨金は給与所得の対象となり所得税と住民税が課税されます。
社員への賞金を、給料扱いにしたくなければ、個人のポケットマネーから出すしかありません。
個人のポケットマネーの場合は贈与となるため、もらった側では年間110万円まで贈与税が非課税となり、
税金はかかりません。
今回はリオ・オリンピックにちなみメダルを獲得した時に選手に贈られる報奨金について見てきました。
競技によって差はありますが、近年は国や企業も積極的に選手をサポートしていて、競技に専念できる環境が
整ってきているようです。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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