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お知らせ

【最低賃金引上げに伴う業務改善助成金】

2022.9.21

10月より最低賃金の引き上げが行われます。

これに伴い、厚生労働省は2022年9月1日に、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る

中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を実施しました。

 

業務改善助成金には通常と特例の2つのコースがあり、それぞれが拡充されています。

内容は以下の通りです。

 

(1)通常コース

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

・規模100人以下の中小事業者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う

 

上記該当の場合、引上げ額及び引き上げる労働者数ごとに決められた助成上限額の範囲で助成を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、

助成対象経費が拡大される特例が設けられています。

 

■特例の対象事業者および対象経費の拡充

(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加

(b)特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更

(c)(a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能

(d)特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和

 

■助成率の引き上げ

(a)事業場内最低賃金が870円未満:9/10

(b)事業場内最低賃金が870円以上920円未満:4/5(9/10)

(c)事業場内最低賃金が920円以上:3/4(4/5)

※()内は生産性要件を満たした事業者の場合

 

(2)特例コース

■申請期限・賃上げ対象期間の延長

申請期限:令和4年7月29日から令和5年1月31日まで延長

賃上げ対象期間:令和3年7月16日から令和3年12月31日までを、令和4年12月31日までに延長

 

■対象となる事業者の拡大・助成対象経費の拡大

対象となる事業者の拡大:

(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加

(b)「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から令和3年12月までを令和4年12月までに見直し。併せて、売上高の比較対象期間を2年前までから3年前までに変更

助成対象経費の拡大:助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和

 

■助成率の引き上げ

「一律3/4」を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は「4/5」に引き上げ

 

最低賃金引上げは今後も継続的に行われることが予想されます。

このような助成金を有効に活用し、生産性の向上を進め、良い経営状態を維持しましょう。

 

 

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Author:admin|Category:ビジネス

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