歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【休日診療等の対価として地方公共団体から支払を受ける委嘱料】
2016.4.18
開業医である医師又は歯科医師が、
地方公共団体から委嘱を受けて休日、祭日又は夜間に、
自己の経営する病院又は診療所において診療等を行う場合があるかと思います。
その委託料等については、その医師等の事業所得を生ずべき事業の遂行に
付随して生じた雑収入として、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入することになります。
Author:admin|Category:お知らせ
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