2018.6.13
平成30年度税制改正で、中小企業の交際費課税の特例が 2年延長されました。
そこで今年3月に発表された「会社標本調査結果」から、医療法人の交際費等支出額の推移をご紹介します。
●利益計上法人の平均は209.0万円
直近3年分の医療法人 1法人あたり年間 の交際費等支出額を、利益計上法人全体でみると、
26年度以降は 200万~210万円程度で推移し、平均で209.0万円になっております。
資本金階級別では1,000万円以下の場合、200万円未満となり、資本金が1,000万円超の場合、200万円を超え、
5,000万円超になると300万円を超える金額になります。
●欠損法人の平均は 151.5万円
欠損法人全体では 26,27年度は140万円台でしたが、28年度は159.5万円に増加しており、
3年間の平均は 151.5万円となりました。
資本金階級別にみると、5,000万円以下の場合では 200万円に届かない金額で推移していますが、
5,000万円超の場合になると、200万円を超えています。
自院の交際費等支出額は多いのか少ないのか、このデータと比較してみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei.htm
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2018.5.8
株式会社日本歯科新聞社発行の「アポロニア21 5月号」において、
弊所記事「3分でわかるお金講座」が掲載されましたのでお知らせいたします。
http://www.dentalnews.co.jp/apollonia21/2018/05/index.html
IT導入補助金について説明させていただいております。
是非、ご一読していただけますと幸いです。
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2018.5.1
スタッフを採用するにあたり求人を出す際、
ミスマッチを起こさないためにも、求人票には希望する人材イメージをできるだけ具体的に
記載しておくことが必要となります。
その際、求人や選考において、年齢を制限することや性別を限定することは禁止されているため注意が必要です。
1.年齢制限の禁止
スタッフの募集・採用においては、雇用対策法第 10 条により原則として年齢を不問としなければなりません。
ただし、一部例外的に認められる場合もあります。
例)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者(おおむね 40 歳未満)とする場合
2.性別による差別の禁止
男女雇用機会均等法第 5 条には、原則として性別にかかわりなく募集・採用について均等な機会を
与えなければならないことが定められています。
さらに厚生労働省が示す指針 (平成 27 年 11 月 30 日厚生労働省告示第 458 号)には、性別を理由とする
差別として、以下のような禁止事項が具体的に示されています。
・募集や採用の対象を男女のいずれかのみとすること
・募集や採用にあたって、男女で異なる条件とすること
・選考において、能力や資質の有無を判断する際に、男女で異なる方法や基準とすること
求人を行う際は上記のような注意点を確認し、不用意な対応をしないように気を付けることが必要となります。
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2018.4.11
公共交通機関に遅れが生じた場合の職員の遅刻等について、たとえそれが職員本人に責任がないもので
あったとしても、労働しなかった分の賃金を支払う必要はありません。
これがいわゆるノーワーク・ノーペイの原則と呼ばれるものです。
一方、問題になるのが、遅刻をしたその日に残業を行った場合の残業の取扱いです。
具体的には、所定労働時間が8時間である医院で30分遅刻した場合、
終業時刻を通常の時刻から30分遅らせることができます。
その結果、遅らせた終業時刻内の労働であれば割増賃金の支払いは不要であり、30分超の残業時間について
割増賃金を支給することとなります。
ただし、就業規則に、終業時刻を超えて勤務した時間に対して割増賃金を支払う定めがある場合については、
実労働時間が 8時間に満たなくとも割増賃金の支給が必要となるため注意が必要です。
また、公共交通機関の遅延など医院がその遅刻はやむを得ないと判断する場合は、
始業時刻までに連絡をする、遅延証明書を提出するなどの一定の手続を経ることで、
遅刻した時間分の賃金控除はしないとしている取扱いも見られます。
遅刻をしたときには賃金がどのような取扱いとなるのか、また職員はどのような連絡、
手続を経るべきなのかをあらかじめ明らかにし、周知しておくことが望まれます。
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2018.4.3
平成29年度補正予算のIT導入補助金の交付申請が
2018年4月20日(金)~2018年6月4日(月)<予定>で開始されます。
この補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、サービス等)を
導入する経費の一部を補助することで、
中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的とする補助金で概要は以下の通りです。
補助対象経費:サービス、ソフトウェア導入費
補助率:1/2以内
補助上限下限:上限50万円、下限15万円
詳細:https://www.it-hojo.jp/
歯科医院や医療法人などでもレセプトや予約システム、会計システムなど
ITを用いて生産性を向上させるために導入するIT費用は対象となる可能性があり、
通常より少ない費用負担で導入が可能となる制度となっています。
他方、この補助金は、そのITツールが当該補助金の対象となっていることが前提です。
ITベンダーなどに確認することをお勧めします。
申請を検討する先生は顧問税理士などにも早めにご相談ください。
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2018.3.27
昨年の医療法改正で、医療に関する広告規制の見直しが行われました。
今年6月施行予定の省令では、これまで広告規制の対象外とされてきた医療機関の
ホームページも「広告」となり、規制や罰則の対象に加わります。
●罰則付きの規制対象●
医療法の規定等により罰則付きで禁止されている次の広告について、今後はホームページ等も
同様に罰則付きで規制の対象となります。
(1)内容が客観的事実であることを証明することができないもの
例を上げると下記のようなものになります。
・患者その他の者の主観または伝聞に基づく体験談
・治療の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療前後の写真等
(2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
例を挙げると、以下のような表現になります。
・「当院では県内一の歯科医数を誇ります」
・「著名人も推薦」等
(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
例を上げると下記のようなものになります。
・ 〇〇学会認定医 (活動実態のない団体による認定)
・ 〇〇協会認定施設 (活動実態のない団体による認定)
また、「今なら〇円でキャンペーン実施中」といったような品位を損ねる広告も、厳に慎むべきとされています。
以上から、まずはホームページを確認し、文言の修正や追加が必要な場合は、新たな文言や追加項目を検討
した上で、ホームページに反映し適切な情報提供の体制を実現しましょう。
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2018.2.7
平成 29年 12 月に発表された厚生労働省「平成 28 年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」
から歯科医師の年齢について見ていきます。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/16/index.html
平成28 年12 月31 日現在における全国の歯科医師数は104,533 人で、「男」80,189 人(総数の76.7%)、
「女」24,344 人(同23.3%)となっており、 人口10 万対歯科医師数は82.4 人になります。
年齢階級別にみると、「50~59 歳」が25,542 人(25.2%)と最も多く、次いで「40~49 歳」22,287 人(21.9%)
となります。
また、男女の構成割合を年齢階級別にみると、すべての年齢階級で「男」の占める割合が多く、
「女」の割合は、年齢階級が低くなるほど高くなる傾向があり、「29 歳以下」では44.6%となります。
施設種別ごとの年齢階級では、「病院(医育機関附属の病院を除く)」「医育機関附属の病院」では
「30~39 歳」、「診療所」では「50~59 歳」が最も多くなります。
平均年齢は「病院(医育機関附属の病院を除く)」 43.7 歳、「医育機関附属の病院」 35.9 歳、
「診療所」52.9 歳です。
歯科医師全体の平均年齢も調査年ごとに高くなっているため、平均年齢が60歳を超えてくるのも
遠くはないかもしれません。
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2018.1.23
今更にはなりますが、新年明けましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり誠にありがとうございました。
本年も一層のサービス向上を目指し、社員一同、心を一つにして尽力して参ります。
本年もみなさまに少しでも価値のある情報を届けられるよう、記事を更新していきたいと思います。
なにとぞ今後ともご支援のほどお願い申し上げます。
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2017.12.26
平成29年10月に経済産業省から、中小企業・小規模事業者(以下、中小企業)の賃金引上げ等に関する
調査結果(※)が発表されました。ここではその結果から、賃金の引上げ状況や引上げ率をみていきます。
●29年度の賃金引上げ状況
上記資料によると、29年度に正社員の1人 当たり平均賃金の引上げを実施した(予定を含む、以下同じ)
中小企業の割合は66.1%で、 28年度の59.0%よりも上昇しました。賃金引上げの方法(複数回答)は、
月給の引上げが 92.0%、賞与・一時金の増額が24.9%、その他が2.9%で、賞与の増額を実施した割合は
高くないことがわかります。 なお、非正規雇用労働者の賃金引上げを実施した割合は36.5%で、
28年度の32.9%を上回りました。
●年収換算の賃金引上げ率は2.3%
同資料から、正社員の1人当たり平均賃金を引上げた中小企業の年収換算の賃金引上げ率は、
引上げ率1~2%未満の割合が最も高くなりました。次いで2~3% 未満、1%未満の引上げ率が高い状況です。
引上げ率5%以上の割合は、1~20人規模が 14.8%と最も高くなりました。
なお、全体の平均は2.3%となっています。
●月給の引上げ率は2.1%
賃金引上げ方法の中で最も実施割合が高い月給の引上げを行った中小企業の引上げ率は、
平均で2.1%となりました。
平成30年も賃上げを行う中小企業は少なくないと思われますので、
医院の給与体系を考える際に参考にしてみてはいかがでしょうか。
(※)経済産業省「中小企業の雇用状況に関する調査集計結果」
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2017.12.19
仮想通貨の取扱いについては、先日ご案内させていただきました。
ビットコインをはじめ仮想通貨を使用することで生じた利益は所得税の課税対象となり、
所得区分としては原則雑所得になります。また、各種所得の起因となる行為に付随して
生ずる場合はその起因となる各種所得に該当するということになります。
上記取扱いについて、具体的な計算を含めたFAQが国税庁サイト上で公表されました。
仮想通貨の売却だけでなく、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換をした
場合でも利益が生じる可能性がありますのでご注意ください。
○個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
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